更新日:2022年3月22日
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個人が都市計画区域内に保有する低未利用土地(土地とその上物の取引額の合計が500万円以下等の一定の要件を満たす低額な土地等)を譲渡した場合、当該個人の長期譲渡所得から100万円を特別控除する特例措置が、令和2年度の税制改正によって新たに創設されました。
特例措置を受けるためには、確定申告の際に必要書類を揃えて提出する必要があります。大分市では必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」を発行します。
※なお特例措置の詳細については国土交通省のホームページ(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に低未利用土地等を譲渡した場合に適用
本特例措置の適用を受けるには、下記の条件をすべて満たす必要があります。
(※1)都市計画区域については、「おおいたマップ」(別ウィンドウで開きます)からご確認ください。
(※2)居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、またはその利用がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っていると認められる土地またはその上に存する権利(建物など)を指します。例えば、空き地、空き家、耕作放棄地、荒廃森林、青空駐車場など。
(※3)相続により土地等を取得したときは、被相続人が当該土地等を取得した時期が相続人に引き継がれます(生前贈与も対象)。
(※4)建物を建てる、新たに耕作や山林経営を始める、駐車場(機械設備を設けるものに限る)、太陽光発電などの事業を行うなど。国の通知により、資材置き場や青空駐車場としての利用は有効利用とは認定されません。
都市計画課(市役所本庁舎7階)
確認書の交付を希望する方は、下記ダウンロードより「低未利用土地等確認申請書」に記入の上、必要な書類を添付して上記申請窓口に提出してください。
※必要な書類については、下記「低未利用土地等確認書の交付申請に必要な書類」に記載していますのでご確認ください。
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