ホーム > くらし・手続き > 住まいに関する情報 > 空家等対策 > 空き家を活用する > 空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)に係る被相続人居住用家屋等確認書の交付についてお知らせします
更新日:2023年12月27日
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平成28年度税制改正において、空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、一定の要件を満たして当該家屋または土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する制度が創設されました。
この特例措置は、平成31年度税制改正要望の結果、特例の対象となる相続した家屋について、被相続人が相続の開始の直前において当該家屋に居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定の要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。
さらに、令和5年度税制改正要望の結果、2023年12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事または取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。
特例措置を受けるためには確定申告の際に、当該家屋の所在市町村が交付した「被相続人居住用家屋等確認書」を提出する必要があります。
なお、詳細については国土交通省のホームページをご覧になるか、管轄の税務署へ直接お問い合わせください。
土木建築部住宅課(市役所本庁舎6階)
確認書の交付を希望される方は確認申請書を記載の上、必要な書類を添付して上記申請窓口に提出してください。
なお、交付に係る手続きについては、ご来庁いただく前にお電話いただきご確認をお願いいたします。
※必要な書類については、下記ダウンロードにあります確認申請書様式中の【被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表】または【制度概要】に記載されていますのでご確認ください。
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