子育て世帯の中古住宅の取得を支援します ~大分市中古住宅で始める子育て新生活応援事業~
18歳未満の者を世帯に含む子育て世帯(出産予定含む)が、大分市内の一戸建て中古住宅(大分市住み替え情報バンクに登録されている物件に限る)を取得する際に取得費用の一部を支援します。
令和4年度の募集は終了しました。
1.補助の目的
市内の中古住宅の利活用の促進および、子育て世帯の新生活を支援することを目的としています。
2.補助対象事業
申請する年度の4月1日時点において、18歳未満の者を世帯に含む子育て世帯(出産予定含む)が、大分市住み替え情報バンクに登録されている中古住宅を購入し、購入した中古住宅に転居または転入をする事業。(購入した中古住宅(大分市住み替え情報バンク登録物件)を解体し、その敷地内に新築する場合も補助対象とします。ただし、中古住宅購入の日から1年以内に登記され、補助金の申請日に誘導居住面積水準を満たす場合等、各種要件がございます。)
3.補助対象経費および補助金額
中古住宅の購入に要する経費 上限30万円
※ただし、下記条件に該当する場合は15万円の加算あり。
近居とは、子育て世帯の世帯主またはその配偶者のいずれかの親を含む世帯と同一の中学校区内に居住する場合です。
4.対象者の要件
- 申請する年度の4月1日時点において18歳未満の者およびその親を世帯構成員に含む世帯または出産する予定のものを含む世帯であること。
- 補助対象事業にかかわる中古住宅の所有権の登記名義人であること。
- 世帯構成員全員が、本市の市税を滞納していないこと。
- 世帯構成員全員が、暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
- 大分市移住者応援給付事業給付金交付要綱第3条第2項および大分市移住支援事業に係る移住支援金交付要綱第3条に規定する要件を満たしていないこと。
- 購入した中古住宅を本人等が居住の用に供すること。
- 市内に購入した中古住宅以外の住宅を所有しており、その住宅に現に人が居住しておらず、または近い将来において居住しないこととなる住宅については、大分市住み替え情報バンク制度要綱(平成22年12月16日施行)第4条に規定する空き家等の登録を行い、または適切な管理に努めること。
- 親世帯の世帯構成員全員が本市の市税を滞納していないこと。(親世帯と近居または同居をする場合)
- 親世帯の世帯構成員全員が暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。(親世帯と近居または同居をする場合)
- その他市長が適当でないと認めるものでないこと。
5.住宅の要件
6.誘導居住面積水準とは
誘導居住面積水準は、世帯人数に応じて、豊かな住生活の実現の前提として多様なライフスタイルに対応するために必要と考えられる住宅の面積に関する水準です。その面積は、以下のとおりとします。
計算方法
(平屋建て)
20平方メートル×世帯人数+15平方メートル
(平屋建て以外)
25平方メートル×世帯人数+25平方メートル
注1 上記の式における世帯人数は、3歳未満の者は0.25人、3歳以上6歳未満の者は0.5人、6歳以上10歳未満の者は0.75人として算定する(補助金の申請をする年度の4月1日における年齢)。ただし、これらにより算定された世帯人数が2人に満たない場合は2人とする。
注2 世帯人数(注1の適用がある場合には適用後の世帯人数)が4人を超える場合は、上記の面積から5%を控除する。
注3 世帯構成員に18歳未満の者が3人以上いる場合にあっては、年齢が最も低い者から順次に数えて2人目までを算定に含める。
7.令和4年度の申請受付期間
令和4年4月1日(金曜日)~令和5年3月31日(金曜日)まで
受け付けは先着順です。予算がなくなり次第終了となります。
8.申請方法
移転および登記完了後6カ月以内に下記書類を添えて申請をしてください。
- 申請書兼実績報告書(様式第1号)(ページ下部よりダウンロードをしてください)
- 中古住宅(中古住宅およびその敷地を一体で購入する場合にあっては、当該敷地を含む。)の売買契約書の写し
- 中古住宅の耐震性を有する書類(昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた木造の中古住宅に限る。)
- 中古住宅(中古住宅およびその敷地を一体で購入する場合にあっては、当該敷地を含む。)にかかわる登記事項証明書
- 申請時点における子育て世帯全員の住民票の写し
- 申請時点における子育て世帯全員の市税完納証明書
- 誓約書兼同意書(様式第2号)(ページ下部よりダウンロードをしてください)
- 親世帯との血縁関係を証する書類(近居または同居する場合に限る。)
- 申請時点における親世帯全員の住民票の写し(近居または同居する場合に限る。)
- 申請時点における親世帯全員の市税完納証明書(近居または同居する場合に限る。)
- 補助対象経費の支払を証する書類
- その他市長が必要と認める書類
9.フラット35について
本事業を利用し、中古住宅を取得、もしくは新築住宅を建築する場合に金融機関で住宅ローン(フラット35)を活用する場合、金利引き下げ措置(当初10年間 ▲0.25%)を受けることができます。詳しくは住宅金融支援機構のホームページをご覧ください。金利引き下げの申請を行う場合は、下記ダウンロードの申請書に必要事項を記載し、住宅ローンを申し込む1カ月前までに住宅課へ提出ください。
住宅金融支援機構(別ウィンドウで開きます)
10.その他注意事項
- 補助金は予算の範囲内で支出します。
- 本事業以外に国や地方公共団体からの補助金が交付される場合は、その補助を受けるために申請した経費を、本事業の経費から差し引くものとします。
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