更新日:2025年4月7日
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申請する年度の4月1日時点において、18歳未満の者を世帯に含む子育て世帯(出産予定含む)が、大分市住み替え情報バンクに登録されている中古住宅を購入し、購入した中古住宅に転居または転入をする事業。(購入した中古住宅(大分市住み替え情報バンク登録物件)を解体し、その敷地内に新築する場合も補助対象とします。ただし、中古住宅購入の日から1年以内に登記され、補助金の申請日に誘導居住面積水準を満たす場合等、各種要件がございます。)
中古住宅の購入に要する経費 上限30万円
※ただし、下記条件に該当する場合は15万円の加算あり。
近居とは、子育て世帯の世帯主またはその配偶者のいずれかの親を含む世帯と同一の中学校区内に居住する場合です。
補助金の申請をする日において誘導居住面積水準を満たすこと。(下記参照)
誘導居住面積水準は、世帯人数に応じて、豊かな住生活の実現の前提として多様なライフスタイルに対応するために必要と考えられる住宅の面積に関する水準です。その面積は、以下のとおりとします。
計算方法
(平屋建て)
20平方メートル×世帯人数+15平方メートル
(平屋建て以外)
25平方メートル×世帯人数+25平方メートル
注1 上記の式における世帯人数は、3歳未満の者は0.25人、3歳以上6歳未満の者は0.5人、6歳以上10歳未満の者は0.75人として算定する(補助金の申請をする年度の4月1日における年齢)。ただし、これらにより算定された世帯人数が2人に満たない場合は2人とする。
注2 世帯人数(注1の適用がある場合には適用後の世帯人数)が4人を超える場合は、上記の面積から5%を控除する。
注3 世帯構成員に18歳未満の者が3人以上いる場合にあっては、年齢が最も低い者から順次に数えて2人目までを算定に含める。
令和7年4月1日(火曜日)~令和8年3月31日(火曜日)まで
受け付けは先着順です。予算がなくなり次第終了となります。
中古住宅の購入決定
住まいに関する各種契約(売買)の締結
移転
各種代金の支払、引越、住民票の異動、建物の登記等
購入した中古住宅での生活開始
補助金の申請
※移転および登記完了後6カ月以内に補助金の申請をお願いします。
※購入した中古住宅取り壊し、新築した場合は流れが異なります。詳しくはご相談ください。
移転および登記完了後6カ月以内に下記書類を添えて申請をしてください。
本事業を利用し、新築・空き家・建売住宅・中古住宅を取得する際に金融機関で住宅ローン(フラット35)を活用する場合、金利引き下げ措置(当初5年間~ ▲0.5%~▲1.00%)を受けることができます。詳しくは住宅金融支援機構のホームページをご覧ください。金利引き下げの申請を行う場合は、下記ダウンロードの申請書に必要事項を記載し、住宅ローンを申し込む1カ月前までに住宅課へ提出してください。
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