更新日:2025年8月5日
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予算上限に達したため、令和7年度の移住支援事業に係る補助金申請受付は終了いたしました。
なお、今年度の申請受付が短期間で予算上限に達してしまったことを踏まえ、令和8年度の移住支援事業について補助額や受付方法の見直しを行っております。
また、令和8年度の「4.支援金(大分市移住支援事業に係る移住支援金)」につきましては、令和8年4月1日時点で40歳未満であること(東京圏からの移住を除く)や、直近10年間に5年以上県外に居住していることが対象者の要件に追加される予定です。
※移住者が大分市住み替え情報バンクに登録されている空き家を購入する際の補助金申請受付を令和7年6月2日(月曜日)より開始しております。
詳細につきましては大分市空き家等利活用事業よりご確認いただけます。
大分県外から大分市内へ、転入する理由が転勤、出向等職務上のもの等でない自己の意思による移住をした方が要件に該当した場合に給付金または支援金を支給します。
※支援金と給付金の併給はできません。それぞれの制度詳細につきましては、「3.給付金(大分市移住者応援給付事業給付金)」「4.支援金(大分市移住支援事業に係る移住支援金)」をご確認ください。
給付金、支援金の対象外となる転入は下記のとおりです。
県外から移住し以下のいずれかの事業を行った場合が給付金の対象となります。
県外から移住し以下のいずれかの事業を行った場合が支援金の対象となります。
(1)支援金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)が就業し、移住をする事業であって、次に掲げるすべての要件を満たす事業((2)の場合を除く)。
ア 就業先が、大分県が移住支援金の対象としておおいたジョブナビ(別ウィンドウで開きます)に掲載されていること。
イ 週20 時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
ウ 就業先への応募日が、マッチングサイトに掲載された日以降であること。
エ 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
オ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(2)申請者がプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業し、移住をする事業であって、次に掲げる要件のすべてを満たす事業。
ア 週20 時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
イ 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
ウ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
エ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3)申請者がテレワーク(恒常的に通勤しない勤務をいう。以下同じ。)のために移住する事業であって、次に掲げる要件のすべてを満たす事業。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ 移住先でテレワークにより勤務し、かつ週20 時間以上テレワークを実施すること。
ウ デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業を活用した取り組みの中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(4)申請者が関係人口として移住をする事業であって、次に掲げる要件のすべてを満たす事業。
ア 大分県が実施する「関係人口拡大プロジェクト」に参加した者であること。
イ 農林水産業に従事する者であって、次の(ア)から(エ)までのいずれかを満たすものであること。
(ア)農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項または同法 第14条の4第1項の規定に基づき本市の認定を受けて農業を行う者であること。
(イ)大分市漁業新規就業者育成支援事業補助金交付要綱(平成27年8月19日施行)第1条に規定する大分市漁業新規就業者育成支援事業補助金または大分市漁業青年就業給付金交付要綱(令和5年4月1日施行)第1条に規定する大分市漁業青年就業給付金の交付 の決定を受けて水産業を行う者であること。
(ウ)就業先の企業 から農林水産業に従事していることを証明されている行う者であること。
(エ)家業等へ就業している者であること。
(5)申請者が起業し、移住をする事業であって、申請日前1年以内にあらかじめ大分県地域課題解決型起業支援事業実施要領(令和元年7月31日施行 )の規程により実施する起業支援事業に係る起業補助金の交付決定を受けていること。
以下の要件をすべて満たす方が支援金の対象です。
(1)大分市移住者応援給付事業の対象者の要件に該当すること。
(2)本人およびその世帯構成員(以下「本人等」という。」が本事業以外に移住に係る補助金等の交付を受けていないこと。
(3)本人等が過去に支援金の交付を受けていないこと。
(4)申請時において、支援金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は移住日から起算して1年を経過していないこと。
(5)世帯で申請する場合にあっては、申請者を含む2人以上の世帯員が移住前および申請時において、住民票上同一世帯に属しており、かつ当該世帯員が、申請時において移住日から起算して1年を経過していないこと。
単身世帯の場合 60万円
複数人世帯の場合 100万円(ただし2人以上の世帯員が同時に移住する場合に限る。)
18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合加算あり
(東京圏からの移住(条件あり):100万円、東京圏以外の地域からの移住:30万円)
〒870-8504
大分市荷揚町2番31号
大分市土木建築部住宅課(本庁舎6階)
住宅活用担当班 宛
※場合によっては、追加書類を求める場合があります。
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