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更新日:2023年12月15日

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県外から大分市に移住する方を応援します ~大分市移住者応援給付事業給付金・大分市移住支援事業に係る移住支援金~

予算上限に達したため、令和5年度の補助金申請受付は終了しました。


大分市の位置図

1.給付金・支援金について

大分県外から大分市内へ、転入する理由が転勤、出向等職務上のもの等でない自己の意思による移住をした方が要件に該当した場合に給付金または支援金を支給します。

     ※支援金と給付金の併給はできません。それぞれの制度詳細につきましては、「3.給付金(大分市移住者応援給付事業給付金)」「4.支援金(大分市移住支援事業に係る移住支援金)」をご確認ください。

  • ※「転入」とは、地方公共団体の区域外から区域内へ住所を変更することをいいます。

2.給付金・支援金の対象外となる転入について

給付金、支援金の対象外となる転入は下記のとおりです。

  • 転勤、出向等の職務上の理由による転入
  • 県外の学校を卒業後1年以内の転入
  • 大学等の進学のための転入

3.給付金(大分市移住者応援給付事業給付金)について

事業概要について  

  県外から移住し以下のいずれかの事業を行った場合が給付金の対象となります。

  • (1)取得事業(住宅の取得をし、移住または転居をする事業をいう。)。
  • (2)賃貸事業(大分市住み替え情報バンク(空き家バンク)に登録されている賃貸用の住宅の所有者等と賃貸借契約を締結し、当該住宅に移住または転居をする事業をいう。)
  •    ※空き家バンクに登録されていない賃貸住宅は対象外です。
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  •   「住宅」とは人が居住の用に供するための建物をいいます。
  •   「転居」とは市内で住所を移すことをいいます。  
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対象者の要件

以下の要件をすべて満たす方が給付金の対象です。
 
  • (1)申請時において、本人およびその世帯構成員(以下「本人等」という。)の半数以上が移住日(県外から大分市へ住民票を異動した日(県外から本市以外の県内の市町村の区域内に転入した場合は、県外から県内の市町村の区域内に転入した日))から起算して1年を経過していないこと。
  • (2)転入する理由が転勤、出向等職務上のもの、その他市長が適当でないと認めるものでないこと。
  • (3)住宅取得する場合においては、申請者本人またはその世帯構成員のいずれかが、給付対象事業に係る住宅の不動産登記簿に所有者として記載された登記名義人(登記名義人が共有名義の場合は、その共有名義人の一人)となること。(登記から5年以内の住宅が対象)
  • (4)定住する意思があること。
  • (5)市区町村税を滞納していないこと(県外の前住所地を含む。)。
  • (6)本人等が、給付金・支援金以外の移住に係る補助等を受けていないこと。
  • (7)本人等が過去に給付金の交付を受けていないこと。
  • (8)本人等の3親等以内の親族との契約でないこと。
  • (9)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
  • (10)前各号に掲げるもののほか市長が適当でないと認める者でないこと。
  • (11)県外から移住する直前に連続して1年以上県外に在住していること。

給付額

  子育て世帯の場合  30万円
  そのほかの世帯の場合  20万円
 
  ※子育て世帯とは、18歳未満の世帯員を帯同して移住する世帯です。なお、18歳未満の世帯員とは申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満の者とします。

4.支援金(大分市移住支援事業に係る支援金)について

事業概要について  

  県外から移住し以下のいずれかの事業を行った場合が支援金の対象となります。

(1)支援金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)が就業し、移住をする事業であって、次に掲げるすべての要件を満たす事業((2)の場合を除く)。

  ア 就業先が、大分県が移住支援金の対象としておおいたジョブナビ(別ウィンドウで開きます)に掲載している法人であること。
  イ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
  ウ 週20 時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、かつ、申請時において連続して3月以上在職していること。
  エ 就業先への応募日が、マッチングサイトに掲載された日以降であること。
  オ 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  カ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(2)申請者がプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業し、移住をする事業であって、次に掲げる要件のすべてを満たす事業。
  ア 週20 時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
  イ 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  ウ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  エ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3)申請者がテレワークのために移住する事業であって、次に掲げる要件のすべてを満たす事業。
  ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  イ デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業を活用した取り組みの中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4)申請者が関係人口として移住をする事業であって、次に掲げる要件のすべてを満たす事業。
  ア 大分県および、大分県内の市町村が実施した「ふるさとワーキングホリデー」に参加することにより大分市内に一定期間以上滞在した者であること。
  イ 大分県が実施する「関係人口拡大プロジェクトゆわえば大分」に参加した者であること。

(5)申請者が起業し、移住をする事業であって、申請日前1年以内にあらかじめ大分県地域課題解決型起業支援事業実施要領(令和元年7月31日施行 )の規程により実施する起業支援事業に係る起業補助金の交付決定を受けていること。

 

対象者の要件

以下の要件をすべて満たす方が支援金の対象です。

(1)大分市移住者応援給付事業の対象者の要件に該当すること。

(2)本人およびその世帯構成員(以下「本人等」という。」が日本人または特定の外国人(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者または特別永住者のいずれかの在留資格を有する者に限る。)であること。

(3)本人等が本事業以外に移住に係る補助金等の交付を受けていないこと。

(4)本人等が過去に支援金の交付を受けていないこと。

(5)申請時において、支援金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は移住日から起算して3月以上1年以下の期間が経過していること。

(6)世帯で申請する場合にあっては、申請者を含む2人以上の世帯員が移住前および申請時において、同一世帯に属しており、かつ当該世帯員が、申請時において移住日から起算して3月以上1年以下の期間が経過していること。

支援金額

  単身世帯の場合 60万円

  複数人世帯の場合  100万円(ただし2人以上の世帯員が同時に移住する場合に限る。)

  令和5年4月1日以降に18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合加算あり

(東京圏からの移住(条件あり):100万円、東京圏以外の地域からの移住:30万円)

 

4.申請期間および申請方法

(1)申請期間

令和5年5月1日(月曜日)から令和6年2月15日(木曜日)まで(支援金)
令和5年5月1日(月曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで(給付金)
※ただし、期間内であっても、予算がなくなり次第、受付を終了します。

(2)申請方法

窓口への直接提出若しくは郵送(ファクスおよびEメールは不可)
※窓口への直接提出の場合は午前8時30分から午後5時15分まで(正午~午後1時を除く)(祝日・休日および12月29日から1月3日を除く)
※郵送の場合は申請書類および添付書類に不備がなかった場合のみ受付します。
〒870-8504
大分市荷揚町2番31号
大分市土木建築部住宅課(本庁舎6階)
住宅活用担当班 宛

(3)申請時に必要となる書類

移住の完了後、以下の書類をそろえて申請してください。
※申請はどちらか一方のみ可能です。併給はできません。

給付金(大分市移住者応援給付事業給付金)の申請の場合

  • 大分市移住者応援給付事業給付金交付申請書兼実績報告書
  • 各契約書の写し
  • 誓約書
  • 住宅付近の地図
  • 住所地の住民票の写し(世帯全員)
  • 世帯全員の戸籍の附票
  • 移住前および大分市の市税完納証明書(世帯全員)
  • 新築、購入をした不動産の登記簿謄本(取得事業を行う場合に限る 

    ※場合によっては、追加書類を求める場合があります。

支援金(大分市移住支援事業に係る移住支援金)の申請の場合

  • 大分市移住支援事業に係る移住支援金交付申請書兼実績報告書
  • 誓約書
  • 住宅付近の地図
  • 住所地の住民票の写し(世帯全員)
  • 世帯全員の戸籍の附票
  • 移住前および大分市の市税完納証明書(世帯全員)
  • 就業証明書(就業、テレワークの場合)
  • 県起業支援金の交付の決定を受けたことを証する書類(起業の場合)

     ※場合によっては、追加書類を求める場合があります。

5.フラット35について

本事業を利用し、新築・空き家・建売住宅・中古住宅を取得する際に金融機関で住宅ローン(フラット35)を活用する場合、金利引き下げ措置(当初5年間もしくは当初10年間 ▲0.25%)を受けることができます。詳しくは住宅金融支援機構のホームページをご覧ください。金利引き下げの申請を行う場合は、下記ダウンロードの申請書に必要事項を記載し、住宅ローンを申し込む1カ月前までに住宅課へ提出してください。
【フラット35】子育て支援型・地域活性化型(別ウィンドウで開きます)(外部サイトに移動します。)

6.その他

  • (1)事前相談について
    必ず契約前に相談をお願いします。補助対象事業の要件を満たしているか等を確認します。
  • (2)受付方法について
    予算の範囲内での補助金交付となりますので、先着順とします。予算がなくなり次第終了となります。
  • (3)郵送での申請について
    郵送での申請の場合は、申請書類および添付書類に不備がなかった場合のみ受付しますが、要件に合致しなかった場合は、受付せず返却することがあります。
                 

関連情報

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給付金(大分市移住者応援給付事業給付金)関係

支援金(大分市移住支援事業に係る移住支援金)関係

その他

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お問い合わせ

土木建築部住宅課 

電話番号:(097)585-6012

ファクス:(097)536-5896

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