更新日:2026年1月13日

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火入れについて

「火入れ」とは、土地の利用上の目的をもって、その土地の上にある立木竹、雑草、積物等を面的に焼却する行為で、たき火とは異なります。森林または森林から1km以内の範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地における「火入れ」は、その森林または土地の所在する市町村長の許可が必要です。

火入れ許可申請の対象行為

以下の土地利用上の目的に限り、火入れを許可いたします。

  • 造林のための地ごしらえ
  • 開墾準備
  • 害虫駆除
  • 焼畑
  • 採草地の改良

申請方法

火入れを行おうとする期間の初日から起算して10日前までに、火入許可申請書(様式第1号)(PDF:98KB)に下記の書類を添え、提出してください。

  • 火入れを行おうとする森林または原野等(以下「火入地」という。)およびその周囲の現況ならびに防火の設備の位置を示す見取図
  • 火入地が、申請者以外の者が所有しまたは管理する土地であるときは、その所有者または管理者の承諾書
  • 申請者が請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、当該請負(委託)契約書の写し

注意事項

申請にあたっては、指示事項(PDF:113KB)および「大分市火入れに関する条例(PDF:141KB)」、「大分市火入れに関する条例施行規則(PDF:222KB)」を必ずご確認ください。


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お問い合わせ

農林水産部林業水産課 

電話番号:(097)537-5783

ファクス:(097)533-5123

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