更新日:2026年1月13日
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「火入れ」とは、土地の利用上の目的をもって、その土地の上にある立木竹、雑草、積物等を面的に焼却する行為で、たき火とは異なります。森林または森林から1km以内の範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地における「火入れ」は、その森林または土地の所在する市町村長の許可が必要です。
以下の土地利用上の目的に限り、火入れを許可いたします。
火入れを行おうとする期間の初日から起算して10日前までに、火入許可申請書(様式第1号)(PDF:98KB)に下記の書類を添え、提出してください。
申請にあたっては、指示事項(PDF:113KB)および「大分市火入れに関する条例(PDF:141KB)」、「大分市火入れに関する条例施行規則(PDF:222KB)」を必ずご確認ください。
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