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更新日:2024年4月1日

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森林の伐採には届出が必要です

自己の森林であっても地域森林計画の対象となっている森林の立木を伐採する場合や森林の土地の転用(1ha以下)を行う場合は、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を市町村長に提出することが法律(森林法第10条の8)で義務付けられています。届出書は伐採を開始する90日から30日前までの間に提出しなければなりません。

また、「伐採及び伐採後の造林届出書」に基づいて立木の伐採や造林を行った場合、伐採後30日以内に「伐採に係る森林の状況報告書」、造林完了後30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要です。
制度の内容や地域森林計画対象森林の確認などについては、林業水産課林業担当班(097-537-5783)までお問い合わせください。

森林伐採の届出の概要
届出対象者

地域森林計画対象森林の立木を伐採する者・森林所有者
※ただし、伐採者と森林所有者が異なる場合は連名での届出となります。

届出の時期 伐採を開始する90日から30日前までの間
提出書類

伐採及び伐採後の造林の届出書

伐採計画書

造林計画書

伐採区域を特定できる書類(位置図、航空写真等)
土地の所有者が確認できる書類(全部事項証明書等)

伐採及び集材に伴うチェックリスト

搬出計画図(※作業道を開設する場合)

届出者の確認書類(法人の場合→法人の登記事項証明書、法人でない団体→規約等、個人→身分証)

森林を伐採する権原を有することを証する書類(立木売買契約書、伐採に係る同意書等)

隣接所有者と境界の確認を行ったことを証する書類

受付窓口 林業水産課 林業担当班(市役所本庁舎8階)
電話 097-537-5783
ファクス 097-533-5123
受付時間 午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、および12月29日から1月3日を除く。)

森林法第15条の届出について

森林経営計画の認定を受けている森林における伐採については、森林法第15条により事後の届出となっていますが、平成25年9月より伐採届の効率化を図るため、大分県内共通の統一様式により事前の提出をお願いしています。

大分県知事の許可等が必要な場合

保安林の伐採

保安林内で立木を伐採しようとする場合は、県知事による「保安林内立木伐採許可」が必要となります。申請時期は年4回(2月、6月、9月、12月)で、受付期間はそれぞれ30日間です。受付終了後に内容を審査し許可をするので、伐採の開始は許可以降となります。

1ヘクタールを超える森林の開発

地域森林計画の対象森林での開発行為(森林の伐採だけでなく土石や樹根の採掘、開墾、その他土地の形質を変更する行為)については、面積が1ヘクタール(転用目的が太陽光発電施設の場合は0.5ha)を超える場合には、林地開発行為に該当しますので事前に県知事の許可が必要になります。

※詳しくは、大分県中部振興局農山漁村振興部森林管理班(電話097-506-5749)へお問合せください。

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お問い合わせ

農林水産部林業水産課 

電話番号:(097)537-5783

ファクス:(097)533-5123

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