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更新日:2024年4月1日

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森林の土地を取得したときには届出が必要です

森林法に基づく地域森林計画の対象となっている森林について、新たに所有者となった場合には、「森林の土地の所有者届出書」を市町村長に提出することが法律(森林法第10条の7の2第1項)で義務付けられています。届出は新たに森林の土地の所有者となった日から90日までの間に提出しなければなりません。
制度の内容や地域森林計画対象森林の確認などについては、林業水産課林業担当班(097-537-5783)までお問い合わせください。

森林の土地取得の届出の概要
届出対象者 売買や相続、贈与などによって地域森林計画の対象森林について、新たに森林の土地の所有者となった方
※個人や法人であるに関わらず届出は必要です。
※国土利用計画法の規定による届出をした場合には届出は不要です。
届出の時期 新たに森林の土地の所有者となった日から90日までの間
提出書類 森林の土地の所有者届出書(様式ダウンロード有り)
森林の位置を示す地図
土地の権利を取得したことが分かる書類(登記事項証明書、土地売買契約書、土地の権利書など)※写しでも可
受付窓口 林業水産課 林業担当班(市役所本庁舎8階)
電話 097-537-5783
ファクス 097-533-5123
受付時間 午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、および12月29日から1月3日を除く。)

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お問い合わせ

農林水産部林業水産課 

電話番号:(097)537-5783

ファクス:(097)533-5123

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