更新日:2024年10月1日
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平成22年10月1日に「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号。以下「法」という。)」が施行されました。大分市では法に基づき、平成24年3月24日に、「大分市公共建築物等における地域材の利用の促進に関する基本方針」を策定し、森林の適正な整備と地球温暖化の防止、木材自給率の向上に寄与することを目的とし、公共建築物等における木材の利用を推進してきました。
令和3年10月1日に「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に改正されたことに伴い、令和6年9月27日に基本方針を改正し、対象を民間建築物等を含めた建築物一般に拡大し、市内で一層の木材利用の促進を図ることとしました。また、この改正に伴い、名称を「大分市建築物等における地域材の利用の促進に関する基本方針」に変更しました。
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