火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出について
たき火など火災まぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為を行った場合に、近隣の方が火災と誤って119番通報をし、消防車が出動することを防ぐために届け出る手続です。
この届出は、消防機関が実施状況を把握するためのものであり、消防署への届出により、行為そのものを許可・承認するものではありませんので、ご注意ください。
※届出先一覧(PDF:593KB)
届出が必要な主な行為
火災とまぎらわしい煙を発するおそれのある行為の例
- 煙等を発生する殺虫剤の使用
- 大量のがん具用花火の使用等
火炎を発するおそれのある行為の例
- 雑草、雑木の焼却
- たき火、どんど焼き
- 野焼き、山焼き等
焼却を行う場合の注意事項
- 焼却を行う場合は、周辺に燃えやすい物品を置かない、周辺の枯草等を刈り取るなど、火災にならないように注意してください。
- 消火用水など消火の準備をし、焼却が終わったら完全に消火してください。
- 焼却中はその場を離れずに、しっかりと監視をしてください。
- 風の強い日や空気が乾燥している日は、周囲の物品等に燃え移る危険がありますので、焼却を行わないようにしてください。
- 焼却の途中で風が強くなってきた場合は、焼却を中止してください。
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火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出(ワード:19KB)(別ウィンドウで開きます)

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