ホーム > 仕事・産業 > 入札・契約・プロポーザル > プロポーザル > 公募型 > 「おおいたマルシェ(第16回)」企画・運営・設営業務実施に係る公募型プロポーザルを実施します
更新日:2025年5月28日
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本市で育まれた「おおいたの食」と農林水産物の「地産地消」、木材への親しみを深める「木育」をテーマとしたイベント「おおいたマルシェ」を開催することで、市民をはじめとする来場者に、それら産品の情報発信と地産池消の啓発および木材の利用促進を図ることを目的とする。
(1)業務名
「おおいたマルシェ(第16回)」企画・運営・設営業務
(2)業務内容
別紙「「おおいたマルシェ(第16回)」企画・運営・設営業務委託仕様書」のとおり
(3)契約方法
公募型プロポーザル方式による随意契約
(4)契約期間
契約締結の日から令和7年11月28日(金曜日)まで
(5)委託限度額
13,386,000円(消費税および地方消費税相当額を含む)
(6)契約相手先
おおいたマルシェ実行委員会
次に掲げるすべての要件を満たしている者であること。
(1)本プロポーザルに参加できる者は、大分市物品等供給契約競争入札参加資格審査要綱(昭和56年大分市告示第258号)による「入札参加有資格者登録名簿」に登録されており、種目コード38:「サービス業」に関する入札参加資格の認定を受けている、本事業を行うための事業所を有する者又は契約締結日までに開設する見込みがある者であること。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(3)本委託業務に類似する業務実績があること。
(4)公表日から契約締結日までの間のいずれの日においても大分市の契約に係る指名停止等の措置の関する要領(平成21年大分市告示第553号)に基づく指名停止期間中でないこと。
(5)公表日から契約締結日までの間のいずれの日においても大分市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成24年大分市告示第377号)に基づく排除措置期間中でないこと。
(6)提案書提出日以前3月以内に、手形交換所で手形若しくは小切手の不渡りを出した事実又は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者でないこと。
(7)会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第64条の規定による改正前の商法(明治32年法律第48号)第381条(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第107 条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む)の規定に基づく整理開始の申立て若しくは通告、破産法(平成16年法律第75号)第18条第1項若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法の規定に基づく更正手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定したものを除く)でないこと。
※その他の事業の詳細については、ダウンロードファイルをご覧ください。
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