更新日:2024年5月1日
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日本では食の多様化が進み、お米を食べる量が年々減少する中、新たなお米の活用方法として米粉が注目されています。
米粉は昔から和菓子等に使用されていますが、近年は小麦粉の代わりとして、パン、麺、洋菓子等に幅広く利用されるとともに、グルテンフリー食品としても注目されています。
大分市では米粉の需要拡大をもってお米の消費拡大を目指すため「大分市米粉料理等試作用米粉提供事業」を実施します。
飲食店等が行う米粉を使った商品の試作に対し、粒度の細かい市産を含む県産米粉を提供します。
米粉を使った料理、または、パン、麺及および洋菓子等の商品の試作
市内に事業所を有する、パン、麺、洋菓子等の食品製造業者および飲食事業者等
※合わせて上限3kg(1kg単位で提供可)
【米粉の特徴】うるち米を小麦粉以下の粒子まで製粉したものであり、パンや菓子、料理等、さまざまな用途に適しています。
(1)申請書提出
(2)市から決定通知書送付
(3)米粉受け取り(市役所本庁舎8階農政課で受け取り)
(4)試作実施
(5)実績報告書提出
※実績報告書は試作完了後30日以内または、試作した年度の末日のどちらか早い日までに提出してください。直接農政課へ提出の場合は令和7年3月31日(月曜日)午後5時15分まで提出してください。
※申請の内容等を変更する場合は、変更届出書の提出が必要となります。
令和6年5月1日(水曜日)~予算がなくなり次第終了
下記(1)(2)の書類を、受け取りを希望する30日前までに、直接または郵送で、大分市農政課へ提出してください。
(1)大分市米粉料理等試作用米粉提供事業申請書(様式第1号)
(2)誓約書(様式第2号)
(1)米粉等の提供を受けた事業者は、原則として、店(団体)名・代表者名等を公表する場合があります。
(2)前年度に米粉の提供を受けた対象者は、当該年度に申請することはできません。(連続年度の申請ができません。)
(3)米粉等は、農政課(市役所本庁舎8階)まで受け取りに来てください。
(4)以下に該当するときは、米粉等の提供の決定の全部又は一部を取り消す場合があります。
この場合において、既に米粉等が提供されているときは、定められた期限までに、提供した米粉等の実費にかかる金額を返還していただきます。
・米粉等を他の用途に使用したとき。
・米粉等の提供の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
・法令又は要領及び市長の指示に違反したとき。
・偽りその他不正の手段により米粉等の交付を受けたとき。
案内チラシ(PDF:98KB)
募集要領(PDF:79KB)
大分市米粉料理等試作用米粉提供事業申請書(様式第1号)(ワード:38KB)
誓約書(様式第2号)(ワード:24KB)
変更届出書(様式第4号)(ワード:34KB)
実績報告書(様式第5号)(ワード:38KB)
アンケート(ワード:40KB)
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