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更新日:2026年4月1日

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地域未来投資促進法について

地域未来投資促進法とは

  • 地域未来投資促進法(正式名称:地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)は、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼす事業(地域経済牽引事業)を促進し、地域の成長発展の基盤強化を図ることを目的としています。
  • 大分県では、同法に基づき、大分県と大分市を含む県内市町村が共同で基本計画を作成しており、国の同意を得ています。これにより、事業者は本計画に沿って地域経済牽引事業計画を作成し、県の承認を受けることで、さまざまな支援措置を受けることができます。

地域未来投資促進法の詳細は、経済産業省のホームページをご覧ください。(別ウィンドウで開きます)

基本計画および地域経済牽引事業計画の申請の詳細等は、大分県のホームページをご覧ください(別ウィンドウで開きます)

地域未来投資促進法に基づく土地利用調整への配慮

  • 地域未来投資促進法に基づく支援措置には、規制の特例措置として農用地区域からの除外、農地転用許可や市街化調整区域における開発許可の手続に関する配慮があります。
  • 事業者が当該措置を受けるためには、基本計画の改正により、その対象となる促進区域内において、特に重点的に地域経済牽引事業の促進を図るべき区域(重点促進区域)を定めるとともに、当該区域における地域経済牽引事業について市町村が土地利用調整計画を策定することが要件とされています。

支援措置の詳細は、経済産業省のホームページをご覧ください。(別ウィンドウで開きます)

本市における重点促進区域の設定等に関する運用方針

  • 本市では、「地域未来投資促進法に基づく重点促進区域の設定等に関する運用方針」を策定し、重点促進区域の設定に係る検討の対象となる事業計画の基準等を定めています。地域未来投資促進法の活用を想定した事業計画を検討される際は、当該運用方針をご確認ください。

重点促進区域の設定等に関する運用方針(PDF:554KB)

重点促進区域の設定に関する事前相談について

  • 本市では、事業者から提出された事業計画について、「地域未来投資促進法に基づく重点促進区域の設定等に関する運用方針」に掲げる検討対象基準を満たし、当該事業計画に係る重点促進区域を設定することが適当であるかどうかの審査を行います。
  • 地域未来投資促進法の活用を想定した事業計画を検討される際は、商工労働観光部創業経営支援課に事前にご相談ください。

事前相談書(様式第1号)(ワード:20KB)

留意事項

  • 審査の結果、重点促進区域の設定を行わない場合があります。
  • 重点促進区域が設定された場合であっても、関係法令に基づく手続が別途必要となります。
  • 重点促進区域の設定は、開発許可、農地転用その他の許認可等を保証するものではありません。

 

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お問い合わせ

商工労働観光部創業経営支援課 

電話番号:(097)537-7014

ファクス:(097)533-6117

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