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更新日:2026年8月3日

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株式会社全東信の破産手続開始にかかるセーフティネット保証1号についてお知らせします

株式会社全東信の破産手続開始により影響を受ける中小企業者・小規模事業者を支援するため、株式会社全東信に売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業・小規模事業者を対象として、信用保証協会が行う一般保証とは別枠の限度額で融資額100%を保証するセーフティネット保証1号が発動されました。

大分市では、上記事業者に対し、中小企業信用保険法第2条第5項第1号の規定に基づいて特定中小企業者の認定を行っています。

指定期間:令和8年7月6日(月曜日)~令和9年7月5日(月曜日)

詳細については、セーフティネット保証制度1号(中小企業庁HP)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

セーフティネット保証1号の概要

セーフティネット保証1号とは、民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。

中小企業者が金融機関から事業資金を調達するときに、信用保証協会が行う一般保証とは別枠の限度額で融資額100%の保証が受けられます。

セーフティネット保証1号の認定基準

次のいずれかに該当する中小企業者が対象となります。

  • 株式会社全東信に対して50万円以上売掛金債権等を有していること
  • 株式会社全東信に対して50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、株式会社全東信との取引規模が20%以上であること

セーフティネット保証の認定申請手続きについて

認定申請書などの以下の必要書類を持って、大分市役所本庁舎9階の創業経営支援課までお越しください。

金融機関等の方が代理で申請する場合は、委任状も併せて提出してください。

ただし、大分市役所(創業経営支援課)で認定申請ができるのは、大分市で事業を営んでいる事業者です。(注1)

(注1)法人は大分市内に本店または支店等の事業所がある場合、個人は大分市内に主たる事業所がある場合、認定の対象となります。

1号認定に必要な書類について

認定申請書に申請者の実印の押印は不要となっていますが、押印がない認定申請書に修正が必要となった場合は、修正印では対応できず、正しい内容の認定申請書を再度作成いただくこととなりますので、ご注意ください。なお、申請者欄に実印の押印および捨印の押印がある場合は、修正が可能となります。

番号 必要書類 申請様式等 留意事項

1

認定申請書

 

2

債権を確認できる株式会社全東信との契約書類、総勘定元帳

  • 債権を確認できる株式会社全東信との契約書類
  • 総勘定元帳

債権を確認できる株式会社全東信との契約書類(注文書、契約書、請書等)の原本を持参してください。

※総勘定元帳はコピーでも可

3

会社の概要が

分かる書類

会社の概要が分かる書類
  • 法人の場合

法人謄本(履歴事項全部証明書)または抄本(現在事項全部証明書)

※それぞれコピーでも可

  • 個人の場合

確定申告書の写しまたは開業届、許認可証(飲食店営業許可証等)など

4 委任状

委任状(ワード:19KB)

委任状(PDF:89KB)

金融機関等の方が代理で来る際は、委任状が必要です。

注意事項

  • 本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による審査があります。
  • 市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内(発行日から30日以内)に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込を行うことが必要です。
  • 本認定の取得は、一切の融資、保証を約束するものではありません。

大分市融資制度について

大分市融資制度の申請窓口は、下記金融機関の大分市内にある本店・支店となっています。

大分銀行・豊和銀行・大分信用金庫・大分みらい信用金庫・大分県信用組合・三井住友銀行・北九州銀行・伊予銀行・肥後銀行・西日本シティ銀行・愛媛銀行・商工中金

セーフティネット保証1号の対象となり、大分市融資制度の経営安定化資金を利用した場合、市が信用保証料を全額補助します。(当該資金の対象は、市内に住所および事業所を引き続き1年以上有している事業者となります

1号以外のセーフティネット保証、大分市中小企業者向け融資制度については、大分市のホームページをご覧になるか、創業経営支援課へお問い合わせください。

関連情報

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お問い合わせ

商工労働観光部創業経営支援課 

電話番号:(097)585-6029

ファクス:(097)533-6117

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