ホーム > 環境・まちづくり > 環境・地球温暖化対策 > 公害対策 > 事業者の方向け > 大気(事業者の方向け) > 建築物又は工作物の解体等工事を実施するときは(アスベスト対策)
更新日:2022年5月30日
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(1)建築物又は工作物の解体等(改造、補修を含む)の作業を行うときは、あらかじめ石綿(アスベスト)の使用の有無を調査する必要があります。石綿等の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、それでは明らかとならなかったときには、石綿の使用の有無を分析しなければなりません。
(2)(1)で実施した事前調査結果のうち、一定規模以上の工事については、石綿含有の有無にかかわらず大分市及び大分労働基準監督署に報告する必要があります。報告は原則として石綿事前調査結果システムからお願いします。詳細については、以下のリンクをご参照ください。
【令和4年4月1日施行】石綿事前調査結果の報告について〈外部リンク〉
(3)吹付け石綿や、石綿を含有する断熱材、保温材および耐火被覆材が使用されている建築物又は工作物の解体等の作業を行うときは、大気汚染防止法に基づき、アスベストの除去等に係る一連の作業を開始する14日前までに届出(特定粉じん排出等作業実施届出)を行い、アスベスト飛散防止のための作業基準を遵守しなければなりません。なお労働安全衛生法や廃棄物処理法等の遵守も必要です。
届出者 | 工事の発注者または自主施工者 |
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代理の可否 | 可 |
受付窓口 | 環境対策課 大気・騒音担当班(本庁舎4階) |
受付時間 |
午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く) |
費用 | 無料 |
提出書類 | 作業実施届出書、別紙 (様式ダウンロード有り) 提出部数は各3部(うち1部は控え) |
必要なもの(添付書類) |
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その他 | 詳細につきましては下の 「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」をご確認いただき、ご不明な点がありましたらお問合せください。 |
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