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更新日:2021年3月31日
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一定規模以上(伝熱面積が10平方メートル以上,燃料の焼却能力が50リットル/時以上など)のボイラーや廃棄物焼却炉などの施設を新たに設置するときは、工事着手の60日前までに届け出なければなりません。(大気汚染防止法・ダイオキシン類対策特別措置法)
対象者 | 工場または事業場の代表者 |
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代理の可否 | 可 |
受付窓口 | 環境対策課(本庁舎4階) |
受付時間 |
午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く) |
費用 | 無料 |
提出書類 | 設置届出書、別紙(様式ダウンロード有り) 提出部数は各3部(うち1部は控え) |
必要なもの(添付書類) | 施設の構造図および概要図(主要寸法、各部名称およびばい煙量等の測定箇所等を記入したもの) 提出部数は各3部(うち1部は控え) |
注意事項 | 施設の詳細についてはお問い合わせください |
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