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更新日:2022年10月1日

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大気汚染防止法に関する申請・届出等手続き一覧

ばい煙発生施設、VOC排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、水銀排出施設および特定粉じん排出等作業に関する届出

大分市内で、ばい煙、揮発性有機化合物、粉じん、水銀等を発生・排出する施設の設置等、または特定建築材料を使用した建築物等の解体等を行う場合は、大気汚染防止法に基づき、届出をしなければなりません。

届出概要

 

対象者

工場または事業場の代表者

代理の可否

受付窓口

環境対策課 大気・騒音担当班(本庁舎4階)

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く)

費用

無料

提出書類

  • 届出書および別紙(下記様式ダウンロード)
  • その他、届出の種類ごとに必要な添付書類あり(下記参照)

(注)提出部数は各2部(但し、届出者が控えを必要とする場合は各3部)

注意事項

その他詳細については環境対策課大気・騒音担当班までお問い合わせください

届出対象施設一覧

届出様式一覧

 

 

 

 

届出の名称

届出をする場合

届出期間

届出様式

その他添付書類

ばい煙発生施設設置届出書
(法第6条第1項)
新たに「ばい煙発生施設」を設置しようとする場合 工事着手予定日の60日前まで

様式第1(ワード:125KB)

様式第1(PDF:119KB)

 

【記入例】(PDF:287KB)

  • ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出されるいおう酸化物若しくは特定有害物質の量またはばい煙発生施設において発生し排出口から大気中に排出される排出物に含まれるばいじん若しくは有害物質(特定有害物質を除く。)の量
  • ばい煙の排出の方法
  • ばい煙発生施設およびばい煙処理施設の設置場所
  • ばい煙の発生およびばい煙の処理に係る操業の系統の概要
  • 煙道に排出ガスの測定箇所が設けられている場合は、その場所
  • 緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法
ばい煙発生施設使用届出書
(法第7条第1項)
現に設置してある施設が新たに法による規制対象となった場合(施設の工事をしている場合も含む) 当該施設が規制対象となった日から30日以内
ばい煙発生施設の構造等変更届出書
(法第8条第1項)
ばい煙発生施設の構造、使用の方法、ばい煙の処理方法等を変更する場合 工事着手予定日の60日前まで

VOC排出施設設置届出書
(法第17条の5第1項)
新たに「VOC排出施設」を設置しようとする場合 工事着手予定日の60日前まで

様式第2(ワード:59KB)

様式第2(PDF:57KB)


【記入例】(PDF:92KB)

  • 揮発性有機化合物濃度
  • 揮発性有機化合物の排出の方法
  • 揮発性有機化合物排出施設および揮発性有機化合物の処理施設の設置場所
  • 揮発性有機化合物の排出および揮発性有機化合物の処理に係る操業の系統の概要
  • 排出ガスの導管に排出ガスの測定箇所が設けられている場合は、その場所
  • 緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法
                   
VOC排出施設使用届出書
(法第17条の6第1項)
現に設置してある施設が新たに法による規制対象となった場合(施設の工事をしている場合も含む) 当該施設が規制対象となった日から30日以内
VOC排出施設の構造等変更届出書
(法第17条の7第1項)
VOC発生施設の構造、使用の方法、VOCの処理方法等を変更する場合 工事着手予定日の60日前まで

一般粉じん発生施設設置届出書
(法第18条第1項)
新たに「一般粉じん発生施設」を設置しようとする場合 工事に着手する前まで

様式第3(ワード:96KB)

様式第3(PDF:73KB)

 

【記入例】(PDF:238KB)

  • 一般粉じん発生施設の配置図
  • 一般粉じんを処理し、または一般粉じんの飛散を防止するための施設の配置図
  • 一般粉じんの発生および一般粉じんの処理に係る操業の系統の概要を説明する書類
一般粉じん発生施設使用届出書
(法第18条の2第1項)
現に設置してある施設が新たに法による規制対象となった場合(施設の工事をしている場合も含む) 当該施設が規制対象となった日から30日以内
一般粉じん発生施設の構造等変更届出書
(法第18条第3項)
一般粉じん発生施設の構造、使用の方法、管理の方法等を変更する場合 工事に着手する前まで

特定粉じん発生施設設置届出書
(法第18条の6第1項)
新たに「特定粉じん発生施設」を設置しようとする場合 工事着手予定日の60日前まで

様式第3の2(ワード:67KB)

様式第3の2(PDF:63KB)

  • 特定粉じん発生施設の配置図
  • 特定粉じんの排出の方法
  • 特定粉じんを処理し、または特定粉じんの飛散を防止するための施設の設置場所
  • 特定粉じんの発生および特定粉じんの処理に係る操業の系統の概要
  • 特定粉じん発生施設を設置する工場または事業場の付近の状況
  • 法第18条の12の規定による特定粉じんの濃度の測定場所および当該測定場所を選定した理由
     
特定粉じん発生施設使用届出書
(法第18条の7第1項)
現に設置してある施設が新たに法による規制対象となった場合(施設の工事をしている場合も含む) 当該施設が規制対象となった日から30日以内
特定粉じん発生施設の変更届出書
(法第18条の6第3項)
特定粉じん発生施設の構造、使用の方法、特定粉じんの処理または飛散の防止の方法等を変更する場合 工事着手予定日の60日前まで

水銀排出施設設置届出書
(法第18条の28第1項)
新たに「水銀排出施設」を設置しようとする場合 工事着手予定日の60日前まで

様式第3の6(ワード:82KB)

様式第3の6(PDF:201KB)

 

【記入例】(PDF:243KB)

  • 水銀濃度
  • 水銀等の排出の方法
  • 水銀排出施設および水銀等の処理施設の設置場所
  • 水銀等の排出および水銀等の処理に係る操業の系統の概要
  • 煙道に排出ガスの測定箇所が設けられている場合は、その場所
  • 緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法
水銀排出施設使用届出書
(法第18条の29第1項)
現に設置してある施設が新たに法による規制対象となった場合(施設の工事をしている場合も含む) 当該施設が規制対象となった日から30日以内
水銀排出施設の構造等変更届出書
(法第18条の30第1項)
水銀排出施設の構造、使用の方法、水銀等の処理方法を変更する場合 工事着手予定日の60日前まで

氏名等変更届出書
(法第11条、第17条の13第2項、第18条の13第2項、第18条の36第2項)
ばい煙発生施設、VOC排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設または水銀排出施設について、氏名(名称)、住所、代表者名等を変更した場合 変更後30日以内
(注)事後の届出

 

様式第4(ワード:36KB)

様式第4(PDF:28KB)

共通様式(ワード:37KB)

共通様式(PDF:99KB)

 

【記入例】

様式第4(PDF:47KB)

共通様式(PDF:117KB)

 

施設の使用廃止届出書
(法第11条、第17条の13第2項、第18条の13第2項、第18条の36第2項)
ばい煙発生施設、VOC排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設または水銀排出施設の使用を廃止した場合 廃止後30日以内
(注)事後の届出

 

 

様式第5(ワード:37KB)

様式第5(PDF:28KB)

 

【記入例】(PDF:107KB)

 

承継届出書
(法第12条第3項、第17条の13第2項、第18条の13第2項、第18条の36第2項)
ばい煙発生施設、VOC排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設または水銀排出施設を譲り受けまたは借り受けた場合、ならびに相続または合併があった場合 承継後30日以内
(注)事後の届出

                

様式第6(ワード:38KB)

様式第6(PDF:29KB)

共通様式(ワード:44KB)

共通様式(PDF:93KB)

 

【記入例】

様式第6(PDF:112KB)

共通様式(PDF:129KB)

 

調

事前調査結果報告書

(法第18条の15第6項)

一定規模以上の解体等工事を実施する場合

事前調査終了後速やかに

(注)遅くとも解体等工事に着手する前に

様式第3の4(ワード:17KB)

様式第3の4(PDF:675KB)

一定規模以上の解体等工事に関する詳細は、以下のリンクをご参照ください。

【令和4年4月1日施行】石綿事前調査結果の報告について〈外部リンク〉

特定粉じん排出等作業実施届出書
(法第18条の17第1項、第2項)
特定粉じん排出等作業を行う場合 作業開始の日の14日前まで

様式第3の5(ワード:46KB)

様式第3の5(PDF:160KB)

 

【記入例】(PDF:180KB)

  • 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の概要、配置図および付近の状況
  • 特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
  • 特定工事を施行する者の現場責任者の氏名および連絡場所
  • 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名および連絡場所

ばい煙量等測定記録表
(法第16条)
ばい煙発生施設に係るばい煙量またはばい煙濃度の測定を行った場合 届出不要
(注)3年間の保管義務あり

                

様式第7(ワード:50KB)

様式第7(PDF:118KB)

 

水銀濃度測定記録表
(法第18条の35)
水銀排出施設に係る水銀濃度の測定を行った場合 届出不要
(注)3年間の保管義務あり

                

様式第7の2(ワード:33KB)

様式第7の2(PDF:31KB)

 

 

 

関連情報

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お問い合わせ

環境部環境対策課 

電話番号:(097)537-5748

ファクス:(097)538-3302

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