ホーム > 環境・まちづくり > 環境・地球温暖化対策 > 公害対策 > 事業者の方向け > 大気(事業者の方向け) > 【平成25年6月21日公布】大気汚染防止法の一部改正についてお知らせします(特定粉じん排出等作業)
更新日:2021年3月31日
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建築物・工作物の解体等工事における石綿飛散防止対策の更なる強化を図り、人の健康に係る被害を防止するため、大気汚染防止法の一部を改正する法律が平成25年6月21日に公布され、本法、施行令および施行規則が、平成26年6月1日から施行されています。
特定粉じん排出等作業の実施の届出義務者が、工事の施工者から、工事の発注者または自主施工者に変更されました。
解体等工事の受注者は、石綿使用の有無について事前に調査をし、発注者へ調査結果を書面で説明するとともに、その結果等を解体等工事の場所へ掲示することが義務付けられました。
作業基準において、前室の負圧の保持、集じん・排気装置の稼働確認、作業場および前室の負圧確認、測定機器(※)を用いた排気口でのモニタリング等が義務化されました。
(※)パーティクルカウンタ、デジタル粉じん計等、現場で迅速に測定できる機器
都道府県知事・市長等による報告徴収の対象に、届出がない場合を含めた解体等工事の発注者、受注者または自主施工者が加えられ、立入検査の対象に解体等工事に係る建築物等が加えられました。
平成26年6月1日以降に届出を行う場合は、以下の新様式にて届出を行ってください。
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