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更新日:2021年3月31日

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一定規模以上の一般粉じん発生施設を設置するときは

 一定規模以上(面積が1,000平方メートル以上、ベルト幅が75センチメートル以上など)の土石などの堆積場やベルトコンベアを新たに設置するときは、事前に届け出なければなりません。(大気汚染防止法)

 一定規模以上の一般粉じん発生施設設置概要
対象者 工場または事業場の代表者
代理の可否
受付窓口 環境対策課 大気・騒音担当班(本庁舎4階)
受付時間

午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く)

費用 無料
提出書類 設置届出書、別紙(様式ダウンロード有り)
提出部数は各3部(うち1部は控え)
必要なもの(添付書類)
  • 施設および一般粉じんの処理または防止のための装置の構造とその主要寸法を記入した概要図
  • 施設の配置図
  • 操業の系統概要図
  • その他参考となるもの 提出部数は各3部(うち1部は控え)
注意事項 一般粉じん発生施設の詳細についてはお問い合わせください

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お問い合わせ

環境部環境対策課 

電話番号:(097)537-5748

ファクス:(097)538-3302

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