【平成27年6月19日公布】大気汚染防止法の一部改正についてお知らせします(水銀排出施設)
水銀に関する水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保するため、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成27年6月公布)が平成30年4月1日から施行されています。
改正大気汚染防止法の概要
- (1)水銀排出施設の設置等の届出
水銀排出施設(PDF:104KB)の設置、構造等の変更をする場合は、工事着工の60日前までに届出が必要となります。
- (2)水銀等に係る排出基準の遵守義務等
水銀等を大気中に排出する者は、水銀排出施設に係る排出基準を遵守しなければなりません。また、水銀排出施設に係る水銀濃度を測定し、その結果を記録し、保存しなければなりません。
- (3)要排出抑制施設の設置者の自主的取り組み
要排出抑制施設(製銑の用に供する焼結炉、製鋼の用に供する電気炉)については設置届出等の対象外ですが、排出抑制のための自主的取り組みとして、単独または共同で、自ら遵守すべき基準の作成、水銀濃度の測定・記録・保存等を行うとともに、その実施状況および評価を公表しなければなりません。
- (4)罰則
水銀排出施設の設置に関する計画変更・廃止の命令違反、改善勧告に係る措置の命令違反、届出義務違反・虚偽の届出、水銀濃度測定結果の記録・保存義務違反、虚偽の記録については、罰則規定があります。
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