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更新日:2022年3月17日

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【令和2年6月5日公布】大気汚染防止法の一部改正についてお知らせします(特定粉じん排出等作業)

建築物・工作物の解体等工事に伴う石綿の飛散防止を徹底するため、大気汚染防止法の一部を改正する法律が令和2年6月5日に公布され、同年10月7日に同法施行令、同年10月15日に同法施行規則が公布され、改正法、改正施行令および改正施行規則が令和3年4月1日から順次施行されます

主な改正点

特定建築材料の範囲の拡大(令和3年4月1日施行)

すべての石綿含有建材が特定建築材料として規制対象となり、「石綿含有成形板等」および「石綿含有仕上塗材(※)」について特定粉じん排出等作業に係る作業基準が設けられました。なお、「石綿含有成形板等」および「石綿含有仕上塗材」については、特定粉じん排出等作業実施届出書の提出は不要ですが、特定工事の元請業者は特定粉じん排出等作業の計画を作成する必要があります。

(※)従来、吹付け施工された石綿含有仕上塗材については「吹付け石綿」として取り扱ってきましたが、施工方法にかかわらず「石綿含有仕上塗材」として取り扱うこととなりました。ただし、石綿含有吹付けパーライトおよび石綿含有吹付けバーミキュライト(ひる石)についてはこれまでと同様「吹付け石綿」として取り扱います。

事前調査の信頼性の確保(令和3年4月1日施行)

事前調査の信頼性を確保するため、実施方法として設計図書その他書面による調査および特定建築材料の有無の目視による調査を実施し、特定工事に該当するか否かが明らかにならなった際は分析による調査を行わなければなりません。ただし、当該解体等工事が特定工事に該当するものとみなして措置を講ずる場合分析による調査は不要です。なお、解体等工事の元請業者は、事前調査に関する記録を作成、保存する必要があります。(保存期間は解体等工事が終了した日から3年間)

また、解体等工事を施工するときは、事前調査に関する記録の写しを当該解体等工事の現場に備え置き、かつ、事前調査の結果等について当該解体工事の現場において公衆に見やすいように掲示しなければなりません。掲示の大きさは長さ42cm以上、幅29.7cm以上(A3用紙以上の大きさで縦長・横長問わず)となります。

事前調査結果の報告(令和4年4月1日施行)

解体等工事の元請業者又は自主施工者は、事前調査を行ったときは、遅滞なく、当該調査の結果を報告しなければなりません。なお、報告の対象となる解体等工事は以下のとおりです。

  • 建築物を解体する作業を伴う建設工事であって、当該作業の対象となる床面積の合計が80平方メートル以上であるもの
  • 建築物を改造し、または補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上であるもの
  • 工作物を解体し、改造し、または補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上であるもの

報告の方法は以下のリンクをご参照ください。

【令和4年4月1日施行】石綿事前調査結果の報告について〈外部リンク〉

有資格者による事前調査(令和5年10月1日施行)

建築物の事前調査を実施する際は一定の知見を有する者に行わせることとなります。一定の知見を有する者は以下のとおりです。

  • 建築物石綿含有建材調査者講習を修了した者(一戸建て等石綿含有建材調査者は、一戸建て住宅等に限る)
  • 義務付け適用前までに一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録された者

作業基準について(令和3年4月1日施行)

改正された特定粉じん排出等作業の作業基準の主な内容については、以下のとおりです。

  • 特定粉じん排出等作業の計画の作成の義務付け
  • 特定粉じん排出等作業に係る掲示の大きさを明記(大きさは事前調査等の結果と同様)
  • 石綿含有成形板等または石綿含有仕上塗材について作業基準を新設
  • 隔離を伴う作業での石綿漏えいの有無の監視(負圧の確認、集じん・排気装置の正常な稼働の確認)の強化
  • 特定建築材料の除去等の完了後に、作業が完了したことの確認を適切に行うために必要な知識を有する者(事前調査を行う者または石綿作業主任者)に目視により確認させること

作業の結果の報告について(令和3年4月1日施行)

元請業者に対し、特定粉じん排出等作業の結果を発注者へ報告することや作業に関する記録を作成・保存することが義務付けられました。詳細については以下のとおりです。

  • 作業の結果を遅滞なく発注者に書面で報告すること
  • 作業の記録を作成し、その記録および発注者に報告した書面の写しを保存すること(保存期間は特定工事が終了した日から3年間)

その他(令和3年4月1日施行)

  • 吹付け石綿および石綿含有断熱材等に係る工事(届出対象特定工事)について除去等の措置をそれぞれ定める方法により行わなかった者に対する直接罰を創設
  • 下請負人についても作業基準順守義務等の対象に追加
  • 下請負人を作業基準順守義務等の対象へ追加したこと伴い、元請業者は下請負人が適切に作業を行えるよう下請解約時の工事費等に関する配慮や作業方法の説明等を行うことを規定
  • 新たに各種記録の保存を義務付けるにあたり、市長による立入検査の対象に事業者の事務所等を追加

特定粉じん排出等作業実施届出書

令和4年4月1日以降に届出を行う場合は、以下の新様式にて届出を行ってください。

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環境部環境対策課 

電話番号:(097)537-5622

ファクス:(097)538-3302

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