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更新日:2022年10月1日
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大分市内で、ばい煙、揮発性有機化合物、粉じん、水銀等を発生・排出する施設の設置等、または特定建築材料を使用した建築物等の解体等を行う場合は、大気汚染防止法に基づき、届出をしなければなりません。
対象者 |
工場または事業場の代表者 |
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代理の可否 |
可 |
受付窓口 |
環境対策課 大気・騒音担当班(本庁舎4階) |
受付時間 |
午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く) |
費用 |
無料 |
提出書類 |
(注)提出部数は各2部(但し、届出者が控えを必要とする場合は各3部) |
注意事項 |
その他詳細については環境対策課大気・騒音担当班までお問い合わせください |
届出の名称 |
届出をする場合 |
届出期間 |
届出様式 |
その他添付書類 |
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ば い 煙 発 生 施 設 |
ばい煙発生施設設置届出書 (法第6条第1項) |
新たに「ばい煙発生施設」を設置しようとする場合 | 工事着手予定日の60日前まで |
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ばい煙発生施設使用届出書 (法第7条第1項) |
現に設置してある施設が新たに法による規制対象となった場合(施設の工事をしている場合も含む) | 当該施設が規制対象となった日から30日以内 | |||
ばい煙発生施設の構造等変更届出書 (法第8条第1項) |
ばい煙発生施設の構造、使用の方法、ばい煙の処理方法等を変更する場合 | 工事着手予定日の60日前まで | |||
揮 発 性 有 機 化 合 物 排 出 施 設 |
VOC排出施設設置届出書 (法第17条の5第1項) |
新たに「VOC排出施設」を設置しようとする場合 | 工事着手予定日の60日前まで |
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VOC排出施設使用届出書 (法第17条の6第1項) |
現に設置してある施設が新たに法による規制対象となった場合(施設の工事をしている場合も含む) | 当該施設が規制対象となった日から30日以内 | |||
VOC排出施設の構造等変更届出書 (法第17条の7第1項) |
VOC発生施設の構造、使用の方法、VOCの処理方法等を変更する場合 | 工事着手予定日の60日前まで | |||
一 般 粉 じ ん 発 生 施 設 |
一般粉じん発生施設設置届出書 (法第18条第1項) |
新たに「一般粉じん発生施設」を設置しようとする場合 | 工事に着手する前まで |
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一般粉じん発生施設使用届出書 (法第18条の2第1項) |
現に設置してある施設が新たに法による規制対象となった場合(施設の工事をしている場合も含む) | 当該施設が規制対象となった日から30日以内 | |||
一般粉じん発生施設の構造等変更届出書 (法第18条第3項) |
一般粉じん発生施設の構造、使用の方法、管理の方法等を変更する場合 | 工事に着手する前まで | |||
特 定 粉 じ ん 発 生 施 設 |
特定粉じん発生施設設置届出書 (法第18条の6第1項) |
新たに「特定粉じん発生施設」を設置しようとする場合 | 工事着手予定日の60日前まで |
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特定粉じん発生施設使用届出書 (法第18条の7第1項) |
現に設置してある施設が新たに法による規制対象となった場合(施設の工事をしている場合も含む) | 当該施設が規制対象となった日から30日以内 | |||
特定粉じん発生施設の変更届出書 (法第18条の6第3項) |
特定粉じん発生施設の構造、使用の方法、特定粉じんの処理または飛散の防止の方法等を変更する場合 | 工事着手予定日の60日前まで | |||
水 銀 排 出 施 設 |
水銀排出施設設置届出書 (法第18条の28第1項) |
新たに「水銀排出施設」を設置しようとする場合 | 工事着手予定日の60日前まで |
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水銀排出施設使用届出書 (法第18条の29第1項) |
現に設置してある施設が新たに法による規制対象となった場合(施設の工事をしている場合も含む) | 当該施設が規制対象となった日から30日以内 | |||
水銀排出施設の構造等変更届出書 (法第18条の30第1項) |
水銀排出施設の構造、使用の方法、水銀等の処理方法を変更する場合 | 工事着手予定日の60日前まで | |||
共 用 |
氏名等変更届出書 (法第11条、第17条の13第2項、第18条の13第2項、第18条の36第2項) |
ばい煙発生施設、VOC排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設または水銀排出施設について、氏名(名称)、住所、代表者名等を変更した場合 | 変更後30日以内 (注)事後の届出 |
【記入例】
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施設の使用廃止届出書 (法第11条、第17条の13第2項、第18条の13第2項、第18条の36第2項) |
ばい煙発生施設、VOC排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設または水銀排出施設の使用を廃止した場合 | 廃止後30日以内 (注)事後の届出 |
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承継届出書 (法第12条第3項、第17条の13第2項、第18条の13第2項、第18条の36第2項) |
ばい煙発生施設、VOC排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設または水銀排出施設を譲り受けまたは借り受けた場合、ならびに相続または合併があった場合 | 承継後30日以内 (注)事後の届出 |
【記入例】
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事 前 調 査 結 果 の 報 告 |
事前調査結果報告書 (法第18条の15第6項) |
一定規模以上の解体等工事を実施する場合 |
事前調査終了後速やかに (注)遅くとも解体等工事に着手する前に |
一定規模以上の解体等工事に関する詳細は、以下のリンクをご参照ください。 【令和4年4月1日施行】石綿事前調査結果の報告について〈外部リンク〉 |
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特 定 粉 じ ん 排 出 等 作 業 |
特定粉じん排出等作業実施届出書 (法第18条の17第1項、第2項) |
特定粉じん排出等作業を行う場合 | 作業開始の日の14日前まで |
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そ の 他 |
ばい煙量等測定記録表 (法第16条) |
ばい煙発生施設に係るばい煙量またはばい煙濃度の測定を行った場合 | 届出不要 (注)3年間の保管義務あり |
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水銀濃度測定記録表 (法第18条の35) |
水銀排出施設に係る水銀濃度の測定を行った場合 | 届出不要 (注)3年間の保管義務あり |
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