ホーム > 環境・まちづくり > 環境・地球温暖化対策 > 公害対策 > 事業者の方向け > 大気(事業者の方向け) > 【令和4年4月1日施行】石綿事前調査結果の報告について
更新日:2024年4月18日
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1.石綿(アスベスト)事前調査結果の報告について
建築物等の解体、改造又は補修作業を伴う建設工事(以下「解体等工事」)の元請け業者又は自主施工者は、その規模の大小にかかわらず、解体等工事に係る全ての建築材料について石綿(アスベスト)含有の有無を事前に調査する必要があります。
そのうち、以下のいずれかに該当する工事(令和4年4月1日以降に着手するもの)については、石綿含有の有無にかかわらず、調査の結果を元請け業者又は自主施工者が大分市*及び大分労働基準監督署*に報告する必要があります。
※大分市:大気汚染防止法、大分労働基準監督署:石綿障害予防規則
2.事前調査結果の報告が必要な工事
※1 解体、改造、又は補修の工事を同一の者が二以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを一の契約で請け負ったものとみなします。
※2 請負代金の合計額は、材料費も含めた作業全体の請負代金の額をいい、事前調査の費用は含みませんが、消費税を含みます。また、請負契約が発生していない場合でも、請負人に施工させた場合の適正な請負代金相当額で判断します。
※3 対象となる工作物は、反応槽、加熱炉、ボイラー及び圧力容器、配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く)、焼却設備、煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く)、貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く)、発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く)、変電設備、配電設備、送電設備(ケーブルを含む)、トンネルの天井板、プラットホームの上家、遮音壁、軽量盛土保護パネル、鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板、観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物であるものを除く)です。
特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物:令和2年10月7日環境省告示第77号(PDF:103KB)
特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物の一部を改正する告示:令和5年6月23日環境省告示第48号(PDF:64KB)
上記工事に該当しない解体等工事においても、石綿(アスベスト)含有の有無に関する調査を実施する必要がありますのでご注意ください。
3.石綿事前調査結果報告システムについて
石綿使用の有無に関する調査結果の報告(2.に該当する工事)は、原則として以下の石綿事前調査結果報告システムから行っていただきます。パソコン、タブレット、スマートフォンシステムから24時間オンラインで行うことができ、1回の操作で大分市及び大分労働基準監督署の両方に報告することができます。入力方法が不明な場合は、環境省ホームページの石綿事前調査結果報告システムのマニュアル等をご参考ください。
【石綿事前調査結果報告システム】〈外部リンク〉
〔参考〕【石綿事前調査結果報告システムのマニュアル等】〈外部リンク〉
なお、電子システムを使用できない等やむを得ない場合は、書面での報告を行うことができますが、大分市及び大分労働基準監督署それぞれに提出していただくこととなります。
(大分市向け)事前調査結果報告書(ワード:17KB)
※大分労働基準監督署への報告様式については、大分労働基準監督署へお問い合わせください。
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