ホーム > 環境・まちづくり > 環境・地球温暖化対策 > 公害対策 > 事業者の方向け > 大気(事業者の方向け) > 建築物や工作物の解体等工事の石綿事前調査には有資格者による調査が義務付けられます
更新日:2023年8月31日
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令和5年10月以降、建築物の解体、改造・補修工事を行う際は、有資格者による事前調査の実施が義務付けられます。
※平成18年9月1日以降に設置の工事に着手したことが書面により明らかである場合は、有資格者による調査を行う必要はありません。
※令和5年9月30日以前に着工する解体、改造・補修工事についても、石綿事前調査は必要であり、有資格者による調査を実施することが望ましいとされています。
建築物石綿含有建材調査者等の資格が取得できる登録講習機関については、厚生労働省の石綿総合情報ポータルサイトをご覧ください。
令和8年1月1日以降、下表に示した特定工作物(特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定めるものをいう)に係る解体、改造・補修工事を行う場合、又は特定工作物以外の工作物に係る解体、改造・補修工事のうち塗料その他の石綿等が使用されているおそれがある材料の除去等の作業を伴う場合は、有資格者による事前調査の実施が義務付けられます。
1 | 反応槽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 加熱炉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ボイラー及び圧力容器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 焼却設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 変電設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 配電設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 送電設備(ケーブルを含む。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | トンネルの天井板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | プラットホームの上家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 遮音壁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 軽量盛土保護パネル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物であるものを除く。) |
特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物:令和2年10月7日環境省告示第77号(PDF:103KB)
特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物の一部を改正する告示:令和5年6月23日環境省告示第48号(PDF:62KB)
※「塗料その他の石綿等が使用されているおそれがある材料」には、塗料のほか、モルタル及びコンクリート補修材(シーリング材、パテ、接着剤等)が含まれる
環境省等より新たに「工作物石綿事前調査者」制度を設け、当該調査者となるために必要な工作物石綿事前調査者講習の講義内容を定める等所要の改正を行う案内がありましたのでお知らせいたします。
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