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更新日:2018年7月1日

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身体障害者手帳「視覚障害」の認定基準等が変わります

平成30年7月から身体障害者手帳(視覚障害)の認定基準等が変わります

視覚障害(視力障害、視野障害)に関する身体障害者手帳の認定基準等が改正されます。

平成30年7月1日以降に作成された診断書・意見書を添付した申請から新たな認定基準の対象になります。

これまで視覚障害(視力障害、視野障害)として身体障害者手帳の認定対象とならなかった方は、一度指定医療機関にご相談ください。

改正の詳しい内容につきましては、下記の資料をご参照ください。

 

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お問い合わせ

福祉保健部障害福祉課 

電話番号:(097)537-5658

ファクス:(097)537-1411

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