更新日:2024年10月1日
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身体障害者手帳の申請に必要な診断書(意見書)を作成することができるのは、身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師に限られており、大分市長(中核市市長)が指定を行います。
また、指定にあたっては、大分市社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会(以下、「審査部会」。)に諮問し、障害の種別ごとに指定されます。
※ 大分市以外の県下の市町村については、大分県知事(都道府県知事)が指定を行います。
身体障害者福祉法第15条第1項の規定による医師名簿(大分市内)(氏名五十音順:令和6年10月1日)(PDF:342KB)
指定医師は以下の全てを満たすことが条件となります。
(1)大分市内において開業し、又は病院若しくは診療所において勤務する者
(2)医師免許を取得した後、指定を受けようとする障害種別についてその関連する診療科名及び専門領域において、専門的研究または臨床経験が5年以上の者
(3)身体障害者の福祉に理解を有する者
(4)「聴覚障害」での指定においては、原則として、日本耳鼻咽喉科学会認定の耳鼻咽喉科専門医である者(ただし、専門医でない場合でも地域の実情等によって指定することができる
(5)「そしゃく機能障害」での指定においては、日本口腔外科学会専門医(認定医)又は日本矯正歯科学会認定医及び日本口蓋裂学会員である者
指定は、障害種別ごとに行うものとし、各障害種別に対する診療科名は、添付データのとおりです。
指定審査基準内規(平成29年7月1日施行)(PDF:71KB)
歯科医師の指定基準内規(平成25年7月1日施行)(PDF:95KB)
新規に指定を受ける場合に必要な書類は以下のとおりです(そしゃく機能の障害に関する歯科医師の指定を除く)。
(2)医師免許証の写し
(3)専門研修・臨床実績証明書(ワード:14KB)(各種学会の認定医、専門医を取得している場合はその写しで代用が可能)
(2)歯科医師免許証の写し
(3)日本口腔外科学会専門医又は日本矯正歯科学会認定医の証明書の写し
(4)日本口蓋裂学会員証の写し
医師の氏名の変更、勤務場所(常勤先)の変更、廃業もしくは死亡の場合「指定医変動届」が必要です。
「申請をする障害区分と関連のある専門性についての研究歴、論文歴及び職歴」欄について、具体的な記入をお願いします
(論文タイトル、発表誌および発表年、研究診療内容など)。別紙資料添付による提出も可能です。
「医師免許取得後の専門的研究又は臨床経験年数」欄について、研修医の期間は経験年数に含まれませんのでご注意ください。
申請する障害の種別ごとの提出が必要です。
各種学会の認定医、専門医を取得している場合は、資格証書等により代えることが可能です。ただし、審査において代用を認めることができない場合があります。
審査部会は、年4回(6月、9月、12月、3月)開催予定。
申請受付締め切り(変更申請を除く)は、審査部会開催月の前月15日まで(郵送の場合必着)。
指定が承認された場合、審査部会開催月の翌月1日付けの指定となります。詳しくは障害福祉課へお問い合わせください。
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