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更新日:2022年1月25日

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療育手帳の交付についてお知らせします

児童相談所や知的障害者更生相談所において知的発達に障がいがあると判定された方が、各種の福祉制度を利用するときに必要な手帳です。
療育手帳の交付について
対象者 知的機能の障がいが発達期(おおむね18歳以下)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため何らかの特別の援助を必要とする状態にある方
申請者

18歳以上:対象者本人

18歳未満:対象者の保護者

※提出については、代理の方でも構いません。

受付窓口

障害福祉課(本庁舎1階15番窓口)、東部・西部保健福祉センター

※各支所(東部・西部保健福祉センターを除く)、各連絡所では受付できません。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(障害福祉課は午後6時まで)

(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)

申請に必要なもの
  • 療育手帳新規交付申請書
  • 顔写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)1枚

※おおむね6か月以内に撮影した脱帽して上半身を写したもの。

※家庭用のプリンターによる印刷写真は不可。

  • 対象者本人のマイナンバーが分かるもの

※18歳以上の方で初めて申請する方は、成績証明書等が必要となりますので、申請前に障害福祉課または大分県知的障害者構成相談所までご相談ください。

 

【代理の方が申請する場合】

  • 代理の方の身分証明書(運転免許証など)
注意事項
  • 申請後、生活状況等の聞き取りがあります。
  • 18歳未満の方は大分県中央児童相談所(大分県こども・女性相談支援センター内)、18歳以上の方は大分県知的障害者更生相談所(大分県こころとからだの相談支援センター内)で判定します。

※令和4年1月1日より、再判定の時期の改正がありました。(詳細内容(PDF:231KB)

 

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お問い合わせ

福祉保健部障害福祉課 

電話番号:(097)537-5786

ファクス:(097)537-1411

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