更新日:2022年1月25日
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対象者 | 知的機能の障がいが発達期(おおむね18歳以下)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため何らかの特別の援助を必要とする状態にある方 |
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申請者 |
18歳以上:対象者本人 18歳未満:対象者の保護者 ※提出については、代理の方でも構いません。 |
受付窓口 |
障害福祉課(本庁舎1階15番窓口)、東部・西部保健福祉センター ※各支所(東部・西部保健福祉センターを除く)、各連絡所では受付できません。 |
受付時間 |
午前8時30分~午後5時15分(障害福祉課は午後6時まで) (土・日曜日、祝日、年末年始を除く) |
申請に必要なもの |
※おおむね6か月以内に撮影した脱帽して上半身を写したもの。 ※家庭用のプリンターによる印刷写真は不可。
※18歳以上の方で初めて申請する方は、成績証明書等が必要となりますので、申請前に障害福祉課または大分県知的障害者構成相談所までご相談ください。
【代理の方が申請する場合】
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注意事項 |
※令和4年1月1日より、再判定の時期の改正がありました。(詳細内容(PDF:231KB)) |
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