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更新日:2014年2月6日

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身体障害者手帳の認定基準が変わります

平成26年4月からペースメーカや人工関節等を入れた方に対する身体障害者手帳の認定基準が変わります

医療技術の進歩により、ペースメーカ等や人工関節等を入れても大きな支障がなく日常生活を送ることができる方が多くなったことを踏まえ、厚生労働省において、医学的見地からの検討を行い、平成26年4月から身体障害者手帳の認定基準が見直されることになりました。

見直しの概要

ペースメーカ等を入れた方(心臓機能障害)

平成26年3月まで 平成26年4月から
一律1級に認定 1級、3級、4級のいずれかに認定(※1)

※1 ペースメーカ等への依存度や日常生活活動の制限の程度に応じて認定

人工関節等を入れた方(肢体不自由)

平成26年3月まで 平成26年4月から
【股関節・膝関節】
一律4級に認定
【股関節・膝関節】
4級、5級、7級、非該当のいずれかに認定(※2)
【足関節】
一律5級に認定
【足関節】
5級、6級、7級、非該当のいずれかに認定(※2)

※2 術後の経過の安定した時点での関節可動域等に応じて認定

平成26年4月1日以降の申請から新たな認定基準の対象になります。

ただし、平成26年3月末までに診断書・意見書が作成された方については、同年6月末までに申請すれば従来の基準で認定されます。

詳しくは、リーフレットをご覧ください。

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お問い合わせ

福祉保健部障害福祉課 

電話番号:(097)537-5658

ファクス:(097)537-1411

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