更新日:2020年12月10日
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会社や役所などを退職して年金を受けられる人とその被扶養者は、「退職者医療制度」で病院等にかかることになります。
※平成27年度以降に国保資格・年金受給権ができた人を除きます。
次の条件の全てに該当する人とその被扶養者。
自己負担割合は、一般国保と同じです。
退職者医療制度では、本人の自己負担や保険税のほか、職場の健康保険などからの拠出金も財源となっています。退職者医療制度の対象となっているにもかかわらず届け出がされないと、職場の健康保険などが負担すべき医療費まで国保が負担することになります。
届け出をしないと、皆さんの負担増大にもつながりかねません。対象となったら必ず届け出をお願いします。
非該当届を提出してください。
退職被保険者に被扶養者がいるときは、被扶養者認定届を提出してください。
本庁舎1階9番「国保・後期高齢者窓口」
各支所、本神崎・一尺屋連絡所
午前8時30分~午後6時(各支所、本神崎・一尺屋連絡所は午後5時15分まで)
(土・日曜日、祝日および12月29日~1月3日を除く)