ホーム > くらし・手続き > 国民健康保険・年金 > 国民健康保険 > 国保の資格 > 国民健康保険の退職者医療制度をご存じですか

更新日:2020年12月10日

ここから本文です。

国民健康保険の退職者医療制度をご存じですか

会社や役所などを退職して年金を受けられる人とその被扶養者は、「退職者医療制度」で病院等にかかることになります。
※平成27年度以降に国保資格・年金受給権ができた人を除きます。

対象者

次の条件の全てに該当する人とその被扶養者。

  1. 国民健康保険に加入している人
  2. 65歳未満の人
  3. 被用者年金(厚生年金や各種共済組合など)の老齢(退職)年金、または、通算老齢(退職)年金の受給権のある人で、その加入期間が20年以上、もしくは40歳以降10年以上ある人(国民年金は除く)

自己負担割合

自己負担割合は、一般国保と同じです。

必ず届け出をしましょう

退職者医療制度では、本人の自己負担や保険税のほか、職場の健康保険などからの拠出金も財源となっています。退職者医療制度の対象となっているにもかかわらず届け出がされないと、職場の健康保険などが負担すべき医療費まで国保が負担することになります。
届け出をしないと、皆さんの負担増大にもつながりかねません。対象となったら必ず届け出をお願いします。

国保をやめたら

非該当届を提出してください。

持ってくるもの

  • 保険証

被扶養者の認定を遅れて受けるときは

退職被保険者に被扶養者がいるときは、被扶養者認定届を提出してください。

持ってくるもの

  • 保険証

受付窓口

本庁舎1階9番「国保・後期高齢者窓口」
各支所、本神崎・一尺屋連絡所

受付時間

午前8時30分~午後6時(各支所、本神崎・一尺屋連絡所は午後5時15分まで)
(土・日曜日、祝日および12月29日~1月3日を除く) 

お問い合わせ

市民部国保年金課 

電話番号:(097)537-5736

ファクス:(097)537-2098

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る