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更新日:2021年8月13日

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外国籍の方の国民健康保険の有効期限について

在留期間を更新した場合は国保の窓口で手続きをしてください

  • 国民健康保険証の有効期限は、通常8月1日から翌年7月31日となりますが、外国籍の方は在留期間が翌年7月31日より短い場合は、在留期間の翌日が有効期限となります。
  • 国民健康保険証の有効期限が通常より短い方で、在留期間を更新した場合は、国民健康保険証の有効期限を更新することができますので、国保年金課まで在留カードをもってお越しください。国民健康保険証の有効期限を更新していない場合は、医療機関で使用できるのは、在留期間の翌日までとなりますのでご注意ください。
  • 在留期間の更新手続き中で、国民健康保険証の有効期限までに更新が間に合わない場合は、在留カード等で更新中であることが確認できれば、国民健康保険証の有効期限を2か月延長いたしますので窓口までお越しください。
  • 特別な事情がないのに保険税を滞納した場合、在留期間に関わらず国民健康保険証の有効期限が短くなることがあります。

お問い合わせ

市民部国保年金課 

電話番号:(097)537-5736

ファクス:(097)537-2098

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