更新日:2018年9月17日
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介護保険適用除外施設(下記ダウンロードファイル参照)に入所・入院中の人は、介護保険の第2号被保険者(40歳~64歳までの人)とはしない特例が設けられています。
一度届け出をすれば、国民健康保険税のうち介護分を納付する必要が無くなります。
※届け出がまだの場合は、施設の入所証明と国民健康保険被保険者証を用意し、国保年金課、各支所、本神崎・一尺屋連絡所で手続きをしてください。
大分県内における介護保険適用除外施設一覧(PDF:114KB)
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