更新日:2024年12月5日
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国民健康保険に異動が生じたときは、その日から14日以内に手続きをしてください。
大分市役所本庁舎1階9番「国保・後期高齢者医療」窓口、ならびに、各支所、本神崎・一尺屋連絡所
午前8時30分~午後6時
ただし、各支所、本神崎・一尺屋連絡所は午後5時15分まで
(土・日曜日、祝日および12月29日~1月3日を除きます。)
転入したとき |
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職場の健康保険をやめたとき 健康保険の被扶養者から外れたとき |
(職場、もしくは年金事務所や健康保険組合等の保険者が発行しています) ※同ページの下部から様式がダウンロードできます。 |
任意継続が期間満了したとき |
※有効期限の10日前から受付しますが、国保の資格確認書等が交付されるのは期間満了後です。 ※同ページの下部から様式がダウンロードできます。 |
任意継続を途中で打ち切ったとき |
(加入していた保険者が発行します。) ※同ページの下部から様式がダウンロードできます。 |
子どもが生まれたとき |
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生活保護を受けなくなったとき |
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外国人が入国や転入で加入するとき |
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修学で他の市町村に転出している人が新たに大分市の国保に加入するとき |
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転出・出国するとき |
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職場の健康保険に加入したとき 健康保険の被扶養者になったとき |
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死亡したとき |
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生活保護を受けるようになったとき |
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外国人が出国や転出でやめるとき |
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国保に加入済みで修学中(転出している)の子が卒業したとき |
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65歳以上74歳以下で一定の障がいがあり、後期高齢者医療制度に移行を希望するとき |
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住所、世帯主、氏名の変更、世帯の合併や分離したとき |
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保険証を紛失したとき |
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市外の学校または施設に修学・入所することになったとき(他市町村へ転出) |
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介護施設等に入所したとき |
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※上記に加え、同一世帯の家族が国民健康保険の資格確認書等を持っている人は、その資格確認書等。
※すべての届出書類への個人番号(マイナンバー)の記入および窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)が必要となります。
※在留カードまたは特別永住者証明書の交付を受けている人は、すべての手続きでそのカード等が必要です。
※子ども医療、ひとり親家庭等医療、心身障がい者医療に該当する人は、それぞれの担当課でも手続きが必要な場合があります。
※下記のファイルから「健康保険資格等取得(喪失)連絡票」の様式と記入例がダウンロードできます。職場や健康保険組合に様式がない場合は、こちらの様式を脱退した健康保険組合または事業所に記入してもらい、加入の受付窓口に提出してください。
(様式)健康保険資格等取得(喪失)連絡票(PDF:585KB)
(様式)健康保険資格等取得(喪失)連絡票(エクセル:32KB)
(記入例)健康保険資格等取得(喪失)連絡票(PDF:558KB)
届け出が遅れると、次のようなトラブルが起こることがありますので、早めの手続きをお願いします。
資格確認書等が無いので、医療費は全額自己負担になります。
資格ができた月(退職した月など)まで、遡って保険税が課税されます。加入手続きが遅れるほど、一度に多額の保険税を納めていただくことになります。
資格が無くなったあとで、うっかり国保の資格確認書等を使って診療を受けた場合、国保が負担した医療費を返してもらいます。
新たに加入した会社の健康保険等と国保の両方に保険料を二重に納めてしまうことがあります。
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