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更新日:2021年4月16日

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加入、喪失(やめる)、その他の届け【国保】

国民健康保険に異動が生じたときは、その日から14日以内に手続きをしてください。

受付窓口

受付場所

大分市役所本庁舎1階9番「国保・後期高齢者医療」窓口、ならびに、各支所、本神崎・一尺屋連絡所

受付時間

午前8時30分~午後6時
ただし、各支所、本神崎・一尺屋連絡所は午後5時15分まで
(土・日曜日、祝日および12月29日~1月3日を除きます。)

加入の手続きに必要なもの

転入したとき
  • 市民課の転入届の複写用紙(市民課の手続き後に来課してください。)

職場の健康保険をやめたとき

健康保険の被扶養者から外れたとき

  • 健康保険資格喪失証明書 または 健康保険資格等取得(喪失)連絡票

(職場、もしくは年金事務所や健康保険組合等の保険者が発行しています)

※同ページの下部から様式がダウンロードできます。

任意継続が期間満了したとき
  • 任意継続の保険証 または 健康保険資格喪失証明書 または 健康保険資格等取得(喪失)連絡票

※有効期限の10日前から受付しますが、国保の保険証が交付されるのは期間満了後です。

※同ページの下部から様式がダウンロードできます。

任意継続を途中で打ち切ったとき
  • 健康保険資格喪失証明書 または 健康保険資格等取得(喪失)連絡票

(加入していた保険者が発行します。)

※同ページの下部から様式がダウンロードできます。

子どもが生まれたとき
  • 母子健康手帳(別途、出産一時金の請求に、世帯主の印鑑と通帳が必要です。)
生活保護を受けなくなったとき
  • 保護決定通知書
外国人が入国や転入で加入するとき
  • パスポート
  • 在留カードまたは特別永住者証明書
  • 市民課の転入届の複写用紙(市民課の手続き後に来課してください。)
修学で他の市町村に転出している人が新たに大分市の国保に加入するとき
  • 在学証明書
  • 学生証

やめる手続きに必要なもの

転出・出国するとき
  • 保険証
  • 市民課の転出届の複写用紙(市民課の手続き後に来課してください。)

職場の健康保険に加入したとき

健康保険の被扶養者になったとき

  • 新しい保険証(まだ交付を受けてない場合は、加入の証明書が必要です。)
  • 国保の保険証
死亡したとき
  • 保険証(別途、葬祭費の請求に、喪主の印鑑と通帳が必要です。)
生活保護を受けるようになったとき
  • 保険証
  • 保護決定通知書
外国人が出国や転出でやめるとき
  • 保険証
  • 市民課の転出届の複写用紙(市民課の手続き後に来課してください。)
国保に加入済みで修学中(転出している)の子が卒業したとき
  • 保険証
65歳以上74歳以下で一定の障がいがあり、後期高齢者医療制度に移行を希望するとき
  • 保険証
  • 障害者手帳
  • 印鑑

その他

住所、世帯主、氏名の変更、世帯の合併や分離したとき
  • 保険証
  • 市民課の届出書の複写用紙(市民課の手続き後に来課してください。)
保険証を紛失したとき
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)(窓口で届け出てください。再発行の保険証を後日郵送します。)
市外の学校または施設に修学・入所することになったとき(他市町村へ転出)
  • 保険証
  • 在学証明書 または 学生証のコピー
  • 在園証明書
介護施設等に入所したとき
  • 保険証
  • 施設の入所証明書(住所地特例や介護保険適用除外に該当する場合があります。)

※上記に加え、同一世帯の家族が国民健康保険の保険証を持っている人は、その保険証。

※すべての届出書類への個人番号(マイナンバー)の記入および窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)が必要となります。

在留カードまたは特別永住者証明書の交付を受けている人は、すべての手続きでそのカード等が必要です。

※子ども医療、ひとり親家庭等医療、心身障がい者医療に該当する人は、それぞれの担当課でも手続きが必要な場合があります。

 

※下記のファイルから「健康保険資格等取得(喪失)連絡票」の様式と記入例がダウンロードできます。職場や健康保険組合に様式がない場合は、こちらの様式を脱退した健康保険組合または事業所に記入してもらい、加入の受付窓口に提出してください。

 (様式)健康保険資格等取得(喪失)連絡票(PDF:585KB)

(様式)健康保険資格等取得(喪失)連絡票(エクセル:32KB)

 (記入例)健康保険資格等取得(喪失)連絡票(PDF:558KB)

加入・脱退の届け出が遅れると

届け出が遅れると、次のようなトラブルが起こることがありますので、早めの手続きをお願いします。

1.国保に加入する届け出が遅れると……

保険証が無いので、医療費は全額自己負担になります。
資格ができた月(退職した月など)まで、遡って保険税が課税されます。加入手続きが遅れるほど、一度に多額の保険税を納めていただくことになります。

2.国保を脱退する届け出が遅れると……

資格が無くなったあとで、うっかり国保の保険証を使って診療を受けた場合、国保が負担した医療費を返してもらいます。
新たに加入した会社の健康保険等と国保の両方に保険料を二重に納めてしまうことがあります。

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お問い合わせ

市民部国保年金課 

電話番号:(097)537-5736

ファクス:(097)537-2098

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