ホーム > よくある質問 > 住民票/戸籍/印鑑登録/引越しに関すること > 住民票(よくある質問) > ドメスティック・バイオレンスおよびストーカー行為等の被害者ですが、加害者に住所を知られたくない場合、どうしたらよいですか?
更新日:2022年5月12日
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大分市では、大分市の住民基本台帳または戸籍の附票に記載されている者で、住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申し出に係る支援措置、住民票の写し等および戸籍の附票の写しの交付請求に係る支援措置の申し出があれば、支援の必要性を確認のうえ、支援措置を行っています。
支援措置の申し出をされたい方は、下記をダウンロードして、本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)を持参のうえ、市民課、各支所・出張所の窓口にお越しください。
なお、添付書類として、警察(各署生活安全課)等の意見、保護命令決定書の写し、その他公的機関の証明等、いずれかの書類が必要です。
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