更新日:2017年1月12日
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主な処分の審査請求期間は次のとおりです。
処分 | 申立期間 |
---|---|
市税の賦課決定 |
納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3カ月以内 |
督促 |
督促があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内と差押えに係る決定の通知を受け取った日の翌日から起算して3カ月を経過した日とのうちどちらか早い日 |
差押 |
差押えのあったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内 なお、不動産等の差押えの場合は、その公売期日とのうちどちらか早い日 |
なお、次のいずれかに該当する場合は、裁決を経ずに提起することができますが、当該処分があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、提起することができなくなります。
固定資産の価額について不服がある場合は、大分市固定資産評価審査委員会に、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3カ月までに審査の申出をすることができます。
ただし、評価替えの年度以外は、地目の変更、家屋の増改築などがあった場合や地価下落に応じた価格(評価額)の修正があった場合は除き、審査の申出をすることができません。
※取消しを求める訴えは、固定資産評価審査委員会の決定に対してのみ、決定の送達を受けた日の翌日から起算して6月以内に大分市を被告として(大分市固定資産評価審査委員会が被告の代表者となります。)提起できることとされています。