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更新日:2021年5月20日

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災害時に要配慮者の避難施設として民間社会福祉施設等に受け入れる事に関する協定

この協定は、災害発生時に避難を余儀なくされた要配慮者について、社会福祉施設等へ受け入れの協力を要請するため、必要な事項を定めたものです。

  1. 協定締結の相手
    別紙社会福祉施設
  2. 協定が実施されるとき
    市より避難情報が発せられた場合や、住家に被害が発生するなどし、指定避難所では避難生活が困難な要配慮者がある場合に、市からの要請に基づき、受け入れが実施されます。
  3. 対象となる要配慮者とは
    指定避難所(学校など)に避難した被災者で、何らかの特別な配慮を必要とする方のうち、施設入所・入院に至らない程度の在宅の高齢者、障がい者、妊産婦、乳幼児等です。

≪協定の締結に関するお問い合わせ先≫
 福祉保健部長寿福祉課(097)537-5679

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お問い合わせ

総務部防災局防災危機管理課 

電話番号:(097)537-5664

ファクス:(097)533-0252

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