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更新日:2006年2月2日

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災害時における緊急放送の要請に関する協定

協定締結の相手

  • 大分ケーブルテレコム株式会社
  • 大分ケーブルネットワーク株式会社
  • 佐賀関テレビ株式会社

協定の目的

災害による被害の軽減を図るとともに、市民生活の安全を確保するため

協定の内容

災害発生時や災害発生のおそれがある場合において、上記の事業者は市の要請により災害緊急放送を行う。

災害時における緊急放送の要請に関する協定書

大分市(以下「甲」という。)と大分ケーブルテレコム株式会社、大分ケーブルネットワーク株式会社及び佐賀関テレビ株式会社(以下「乙」という。)は、地震、風水害その他による災害が発生し、又は発生のおそれがある場合(以下「災害時」という。)における緊急放送(以下「災害緊急放送」という。)の実施について、次のとおり協定を締結する。

(趣旨)
第1条 この協定は、災害時に市民に対し、災害に関する情報(以下「災害情報」という。)の適切な提供を行うことにより、被害の軽減を図るとともに市民生活の安全を確保するために、甲が乙に災害緊急放送を要請することに関し必要な事項を定めるものとする。

(放送基準)
第2条 災害緊急放送は、次の各号のいずれかに該当するときに実施するものとする。

  • (1)甲において災害警戒本部、災害対策本部が設置され、市民に対し緊急に情報を伝達する必要があるとき。
  • (2)大規模な火災、事故その他重大な災害の発生により、市民に対し緊急に災害情報を伝達しなければ市内の被害が増大し、市民が混乱に陥るおそれがあるとき。

(放送)
第3条 乙は、前条各号に規定する場合において、甲からの要請により災害緊急放送を実施するものとする。

2 災害緊急放送は乙の所有する放送設備を使用し、乙の自主放送チャンネルにおいて放送するものとする。

3 災害緊急放送の際に放送する災害情報に関連する映像は、乙が判断し放送するものとする。

(運用)
第4条 災害緊急放送の運用は、次の各号に定める手順により実施する。

  • (1)甲はファクシミリ、電話又は電子メールにより、乙に災害緊急放送の要請である旨を明示して災害情報の概要を伝達する。
  • (2)乙は、災害緊急放送の要請を受けたときは、乙の自主チャンネルにおいて他の番組に優先してこれを放送し、それ以降においても状況に応じて適時繰り返し放送を行う。

(費用負担)
第5条 災害緊急放送に係る費用は乙の負担とする。

(補則)
第6条 この協定に定めのない事項について定めをする必要が生じたとき、又はこの協定に定める事項に疑義が生じたときは、その都度、甲と乙が協議して定めるものとする。

(効力発生日)
第7条 この協定は、平成18年2月1日から効力を生じるものとする。
この協定の成立を証するため、本書4通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。

平成18年2月1日

(甲)
大分市荷揚町2番31号
大分市 市長 釘宮 磐

(乙)
大分市大字上宗方1630番地の13
大分ケーブルテレコム株式会社 代表取締役 佐藤 英生
大分市大字小池原1107番地の1
大分ケーブルネットワーク株式会社 代表取締役 青柳 栄治
大分市大字関2268-1-1
佐賀関テレビ株式会社 代表取締役 岡本 代一

お問い合わせ

企画部広聴広報課 

電話番号:(097)537-5601

ファクス:(097)532-7800

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