汚水排水量報告について
水道水以外を使用し公共下水道へ放流している場合、または公共下水道へ放流しない水がある場合は、使用者または事業者(以下、使用者等)各々で設置した量水器の検針値を申告していただいております。申告していただいた汚水排水量を含め算定したものが最終的な排水量となります。
対象者
汚水排水量の認定を受けた方で、以下に該当するもの
- 水道水以外を利用し、公共下水道へ放流している使用者等
- 水道水または水道水以外の水を使用しているが、一部公共下水道への放流を行っていない使用者等
手続き
メーター名称・指針(前回及び今回分の少数点以下切捨てた値を立方メートルで、また計測水量での報告も可)、検針年月日、隔月末までに報告ください。報告方法については、以下のいずれかの方法でお願いします。
- ファクス (ファクス番号)097-537-2757
- オンライン 【汚水排水量報告書(別ウィンドウで開きます)】
※ファクスにて報告される際は、決まった様式はございません。すでに報告いただいている使用者等で、これまで使用していた報告用紙がある方々は、引き続き同様の報告方法で問題ありません。また、以下資料は、資料作成の際の参考としてご活用ください。
メーターについての注意事項
- 適正な計量ができるよう維持管理してください
- 不良および故障の際はただちに修復してください
- 異常が発生した場合及び量水器の変更または移動の場合は、速やかに連絡してください。
- 量水器を廃止した場合は、速やかに連絡してください。
- 量水器は有効期限がありますので注意してください。
- 確認のため現地を訪問することがありますのでご協力ください。
報告についての注意事項
- 使用者毎に検針月が偶数月地区、奇数月地区と異なります。あらかじめご確認いただき、2か月に1度、検針値の報告をお願いいたします。
- 使用者毎に、報告期限を設けておりますが、特段制約がない方は、報告月の月末までを報告の期限としております。なお、報告がない場合は、汚水排水量の差引は行えません。
- 検針を実施する日は、適切に使用量を計測するため、報告月の中で、前回の検針日と同一の日から前後3日間を選択し行っていただきますようお願いいたします。(例)前回検針日が4月10日の時、次回検針候補日は、6月7日から6月13日を選択し検針を行う。
- 報告いただいた内容をもとに、汚水排水量の算定を行います。報告値の誤りが発覚した場合であっても料金の変更等は行えませんので、正確な検針と報告を責任をもってお願いいたします。