更新日:2019年10月23日
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A.上水道の請求と併せて2カ月に1回請求されます。上水道を口座振替にされている場合は下水道使用料も口座より引き落とされます。
A.水道水以外の水を、汚水として公共下水道に流した場合は、下水道使用料がかかります。こういった場合は汚水排水量を認定する必要がありますので、営業課までお問い合わせください。
A.使用水量(上水道)と汚水排水量とが著しく異なると上下水道局管理者が特に認めたものであれば減量が可能となります。ただし、私設メーターの設置費用等のコストがかかり、特に家庭用の散水の場合は効果が表れにくく、減量認定後にすぐ取り消しとなるケースがあり注意が必要です。詳しくはお問い合わせください。
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