下水道使用料について
下水道使用料
下水道使用料は、皆さんの家庭や事業所・工場などから排除された汚水を終末処理場で処理する費用や、下水管等の清掃や補修の費用となります。排除した汚水排水量に応じて、下水道をお使いの方に下水道使用料を納めていただくものです。
下水道使用料は2カ月あたり20立方メートルまで基本料金です。それを超える排水量については従量制となります。ご請求の際、下水道使用料は消費税を含む総額表示としています。
接続から使用開始(下水道使用料がかかるまで)
- 供用開始のお知らせ
公共ますの設置が終わりましたら、土地所有者および公共ます設置依頼者宛に下水道が使えるようになったお知らせ(供用開始のお知らせ)の通知書をお送りします。
- 接続・使用開始
建物所有者等が宅内の排水設備工事を指定工事店に発注し、「公共ます」へ接続後、最終的に市の完了検査を受けます。(その際に下水道使用開始届を提出)
- 水道メーターの検針
水道水(上水道)の使用水量をもって汚水排水量とします。
※水道水以外の水を使用したときは、その水の使用態様により算定します。
- 使用料納入通知書送付・納付
上下水道使用料として、納入通知書が送付されます。金融機関等にてご納付ください。
その他
- 上水道だけではなく、井戸水、温泉水、雨水再利用水等を公共下水道に排水する場合は、その旨の届出を行ってください。2カ月ごとに市から納入通知書をお送りします。
- 天災その他の災害を受け支払い能力がないと認められる人、その他上下水道事業管理者が特別の事情があると認めた人は、使用料が減免されますので申し出てください。
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