更新日:2020年12月28日
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下水道整備の基本計画を基に、施行に向けての設計をします。
整備区域の方々に、工事の概要や費用負担等について事前にご説明します。
開削工法や推進工法により、下水道管を布設します。(下水道工事に併せて水道管やガス管等の工事を行うことがあります。)また、汚水量の増加に併せて水資源再生センターおよびポンプ場の工事を行います。
工事完了後の検査を経た後に「供用開始の告示」を行います。この日から公共下水道への放流ができるようになり、対象の土地所有者等に「下水道が使えるようになったお知らせ」と併せて、「受益者負担金の対象となる土地」を文書でお知らせします。このお知らせの発送は、現地の工事が終了後おおよそ1~2カ月後になります。なお、通知文書等は桝設置依頼書に記入された方へご送付します。
「4.供用開始」にて「供用開始の告示」がされましたら、ます設置依頼者に下水道が使えるようになったことを文書にてご通知します。その後、宅内の下水道接続工事ができるようになりますので、浄化槽や汲み取り便所をご利用の場合は「大分市上下水道局指定排水工事店」より工事店を選定して、すみやかに下水道への接続工事を行ってください。
「4.供用開始」にてお知らせした土地に対して負担金がかかります。汚水桝設置工事が完了した次年度の6月中旬に受益者申告書、7月中旬に一括払いの納入通知書、8月中旬に分割払いの納入通知書をお送りします。
申告書には、受益者負担金がかかる土地が記載されておりますので、土地所有者以外の方が受益者負担金を支払われる場合等、訂正があればその内容を記入のうえ、申告書の返送をお願いします。また、訂正等が無い場合も返送をお願いします。
詳しくは、下記関連情報「下水道受益者負担金について」をご参照ください。