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更新日:2022年1月4日

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受益者負担金(分担金)について

受益者負担金(分担金)とは?

公共下水道整備による利益を受ける人(受益者)に、その建設費の一部を負担していただくために、受益者負担金(分担金)制度が設けられています。
この制度は、公共下水道が整備されていない地域の方々との税負担の公平性の確保を目的としており、公共下水道整備による利益を受ける人(受益者)は、土地の面積に応じて受益者負担金(分担金)を納入していただきます。
その受益者となるのは、原則として土地の所有者または、土地に対して地上権等の何らかの権利をもっている方となります。
また、この受益者負担金(分担金)は対象の土地に対して1度限りの負担となります。
 
  • 受益者負担金は、都市計画事業認可に基づき整備した下水道事業です。(都市計画法75条)
  • 受益者分担金は、都市計画事業認可によらず整備した下水道事業です。(地方自治法224条)

下水道事業受益者申告書とは?

6月上旬に、公共ますの設置依頼者あてに「下水道事業受益者申告書」を送付します。
申告書では、受益者負担金(分担金)の賦課の対象となる土地と受益者を申告していただきます。
申告書には、予め受益者負担金(分担金)の対象となる土地を記入しておりますので、訂正や公共ます設置依頼者以外の方が受益者となる場合は、その内容を記入のうえ、申告書の返送をお願いします。また、訂正等が無い場合も返送をお願いします。

関連情報

受益者負担金(分担金)の額は?

負担区により定められている単位負担金額に、公共下水道が整備された土地の公簿上の面積を乗じることにより、受益者負担金(分担金)額を算出します。なお、1円未満は切り捨てとなります。

計算例

例 東部第3負担区で単位負担金額が375円、敷地面積合計が180平方メートルの場合の受益者負担金(分担金)の額は、「375×180=67,500(円)」となります。

納付の方法は?

受益者負担金(分担金)の納付方法は、一括納付と20回(年4回払い×5年間)の分割納付がお選びいただけます。

一括納付を希望される場合は、7月に届く「全納付用納付書」にてご納付いただき、分割納付を希望される場合は、各年度の8月・10月・12月・2月に届く「期別用納付書」、もしくは口座振替によりご納付いただけます。

なお、分割納付の途中から残額の一括納付への変更も可能です。詳しくはお問い合わせください。

一括納付をご希望の場合

受益者負担金(分担金)の一括納付には、下記の方法があります。

納付書払い 窓口納付

7月に届く「全納付用納付書」をお使いいただき、下記納付場所にてご納付いただけます。

下水道事業受益者負担金・下水道使用料の納付場所について

スマホ決済

7月に届く「全納付用納付書」に印字されたバーコードをスマートフォンの専用アプリで読み取ることで、ご納付いただけます。(詳しくは下記ページをご確認ください)

スマホ決済サービスで水道料金等が支払えます

分割納付をご希望の場合

受益者負担金(分担金)の分割納付には、下記の方法があります。

納付書払い 窓口納付

各年度8月・10月・12月・2月に届く「期別用納付書」をお使いいただき、下記納付場所にてご納付いただけます。

下水道事業受益者負担金・下水道使用料の納付場所について

スマホ決済

各年度の8月・10月・12月・2月に届く「期別用納付書」に印字されたバーコードをスマートフォンの専横アプリで読み取ることで、ご納付いただけます。(詳しくは下記ページをご確認ください)

スマホ決済サービスで水道料金等が支払えます

口座振替

納付書裏面に記載された金融機関で口座振替によりご納付いただけます。

ご利用には金融機関への「口座振替依頼書」の提出が必要となりますので、各金融機関にてお手続きください。

なお、手続き期間の関係上、賦課初年度の1期(8月請求分)は口座振替がご利用いただけませんので、ご了承ください。

 

納期限までに納付しなかった場合

納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)を加算して納付しなければなりません。
督促状が発せられたときは、督促状1通につき50円の督促手数料を納めなければなりません。
督促状を受け、その指定期限までに納付すべき負担金、延滞金、督促手数料を完納しない場合には、市税滞納処分の例により処分を受けることになります。
納付書を紛失したときは、速やかにご連絡ください。

受益者に変更があった場合

分割納付中に土地の売買等で受益者に変更が生じた場合には、変更の届出があった日より後に到来する納期に係る受益者負担金(分担金)については、新しく受益者になられた方に受益者負担金(分担金)を納めていただくことができます。このような場合は相手方の同意のうえ、速やかに受益者変更届の提出が必要となります。変更届の提出をいただきましたら、請求先等の変更を行います。

お問い合わせ

上下水道局上下水道部営業課 

郵便番号870-0045 大分市城崎町1丁目5番20号

電話番号:(097)538-2416

ファクス:(097)537-2757

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