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更新日:2024年11月18日
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受益者負担金(分担金)の分割納付中に、何らかの理由で受益者負担金(分担金)を支払う方(受益者)が変更になる場合は、必ず「下水道事業受益者変更届」を提出してください(相続、売買等)。新しい受益者には、納期限が到来していない分から請求します。受益者変更届が必要な場合は、営業課までご連絡ください。
※法務局で土地の名義を変更しても、市の受益者負担金(分担金)データは変わりません。
※納期限が過ぎた分については、さかのぼって受益者の変更はできません。
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