ホーム > くらし・手続き > 水道・下水道 > 下水道 > 下水道事業受益者負担金 > 受益者負担金(分担金)についてよくある質問
更新日:2020年12月28日
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A.公共下水道を整備するには、多くの建設資金と長い年月を要します。公共下水道は道路や公園のように誰もが利用できるものではなく、整備された区域の人しか利用できません。
この公共下水道を、市民の皆さんからいただく税金だけでつくったのでは、まだ整備されていない区域に住んでいる方々にとって、大変不公平になります。
そこで、公共下水道の整備によってその利益を受ける区域の土地所有者などに事業費の一部を負担していただき、大分市と受益者が一体となって公共下水道を一日も早く整備しようというのが受益者負担金(分担金)の制度です。
A.受益者負担金(分担金)は公共下水道が使える状態になった土地にかかりますので田や畑や駐車場であっても、また公共下水道への接続工事を行っていなくても、公共桝を設置すれば原則次年度から受益者負担金(分担金)がかかります。
A.受益者負担金(分担金)は排水ができるようになった土地にかかります。また、排水ができるようになった土地と同一の敷地と見られる場合(一団の土地)はその敷地も受益者負担金(分担金)がかかります。
※敷地・・・一の建築物または用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地をいう。(建築基準法施行例第1条第1項1号)
赤枠・・・建物(A、B、Cはそれぞれの所有者)
青枠・・・土地登記簿上の一筆の土地(1,2,3,4,5の5筆)
状況・・・1と2の土地所有者をA、3の土地所有者をB、4と5の土地所有者をCとします。また、1、5の土地は駐車場や庭とします。
A.整備された土地に対して一度限りの負担で、定められた額を納めればその土地に対しては再度、受益者負担金(分担金)がかかることはありません。
A.負担金額=単位負担金額(円)×公簿上の土地の面積(平方メートル)となります。
※単位負担金額は地域によって若干違いますので詳しくはお問い合わせください。
(例)東部第3負担区の場合 単位金額が375円で公簿上の土地の面積200平方メートルの場合
375(円)×200(平方メートル)=75,000(円)となります。
A.現地の工事が終わりましてから下記の(1)~(3)の流れになり、最終的に納入通知書をご送付します。
A.1 受益者負担金(分担金)がかかる前に売却する場合(所有者が変わる場合)
受益者負担金(分担金)がかかり始める最初の年度の6月に受益者申告書を公共ます設置依頼者宛に送付しますので、申告期限までに、新所有者の方のお名前で返送いただきましたら、その土地の新所有者に受益者負担金(分担金)の納入通知書等を送付します。
A.2 5年間の分割納付中に土地を売買する場合(新しい土地所有者が受益者負担金(分担金)を支払う場合)
受益者変更届に旧土地所有者、新土地所有者の記名等をいただき、ご返送ください。納期未到来分からの納入者の変更となります。
A.3 土地を売却するが、受益者負担金(分担金)は旧土地所有者が支払う場合
届け出等は必要ありませんが、送付先が変わる場合は営業課までご連絡をお願いします。
※売買契約の際は必ず受益者負担金(分担金)がかかることを仲介業者または相手方にお伝えください。受益者変更届には双方の署名押印が必要となります。