更新日:2025年3月12日
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水道法第24条の2、水道法施行規則第17条の5において、水道料金、その他需要者の負担に関する事項を毎年一回以上、水道の需要者に対し情報提供することが義務付けられています。
このことから水道料金についてお知らせします。
水道料金は今回指針から前回指針を差し引いた水量により計算します。
水道料金は基本料金と従量料金により算出していますが、公共下水道使用者には、この使用水量を基に下水道使用料を計算し、合わせて請求することとしています。
請求については、市内を「甲地区」・「乙地区」に分け、「甲地区」は偶数月に検針、奇数月に請求し、「乙地区」は奇数月に検針、偶数月に請求します。
水道料金の計算方法は、2カ月分の使用水量を2分の1にし1カ月の水量を求め、水道料金表(1カ月)により水量に係る額(基本料金に従量料金を加えた額)に消費税率を乗じた額(1円未満の端数を切り捨て)を算出し、これを2倍(2カ月分)した金額が請求額になります。
基本料金
従量料金
3立方メートル(5立方メートルを超え8立方メートルまでの水量)=150円
12立方メートル(8立方メートルを超え20立方メートルまでの水量)=1,740円
5立方メートル(20立方メートルを超え25立方メートルまでの水量)=1,300円
3.基本料金と従量料金を合算:800円(口径13ミリメートルの基本料金)+3,190円(25立方メートルの従量料金)=3,990円
4.1カ月分の水道料金の税込価格を算出:3,990円×1.10(消費税)=4,389円
5.2カ月分の水道料金を算出:4,389円×2(か月)=8,778円
※水道料金、下水道使用料の早見表は、一般料金2カ月分です。早見表に記載がない水量の料金等については、下記の問い合わせ先までご連絡ください。
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