更新日:2022年10月31日
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平成28年12月議会で大分市水道事業給水条例の一部改正が可決されました。
これにより、平成29年4月1日から水道料金の一部を改定しますのでお知らせします。
今回の改定により一部の方の水道料金が値下げになります
水道料金が値下げになる場合
1か月の使用水量が100立方メートルを超える場合
※8立方メートルから100立方メートルまでのご使用の場合は水道料金の変更はありません。
※地下水使用者と大口使用者(年間3,000立方メートル以上)のお客さま(マンション等の集合住宅を除く)には、「特別料金制度」を新設しました。詳しくは、大口使用者等特別料金制度について。
近年、単身世帯の増加や、節水意識の向上などにより1世帯当たりの使用水量が減少し、現在の基本水量である8立方メートルを下回る世帯が増加してきたことに加え、1か月の使用水量が100立方メートルを超える大口需要者が地下水利用へ転換するなど、料金体系そのものがお客様の使用実態などの社会環境の変化に合わなくなってきています。
このようなことから、よりお客さまの使用実態を踏まえた水道料金体系となるように見直しました。
基本水量を1か月あたり8立方メートルから5立方メートルに縮小します。
また、これに合わせて口径25ミリメートルまでの基本料金を引き下げるとともに、8立方メートルまでの従量料金を新たに設定します。
1か月あたり100立方メートルを超えた分の1立方メートルあたりの単価500円を385円に引き下げます。
用途別「浴場用」が適用されていた「公設プール」に一般用の料金を適用します。
※これによりすべてのプールに一般用の料金が適用されることになります。
平成29年4月1日検針分から
水道料金は「基本料金」と「従量料金」からなっています。「基本料金」は使用水量に関わらず設置されているメーターの口径別にかかる定額の料金です。「従量料金」は実際に使用した水量に応じてかかる料金です。
大分市では、2か月ごとに検針した使用水量に基づいて水道料金を計算しています。水道料金の算定は、2か月分の使用水量を2分の1にして1か月分の使用水量を求め、料金表から算定される基本料金と従量料金の合計額に1.1を乗じて1か月分の水道料金を求めます(1円未満の端数は切捨て)。これを2倍した2か月分の金額が水道料金の請求額になります。なお、公共下水道を使用されている方には、下水道使用料も合せて請求しています。
用途 | 口径 | 基本料金 | 従量料金(1月につき) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1段 | 第2段 | 第3段 | 第4段 | 第5段 | ||||
一般用 |
13 | 5立方メートルまで | 800円 |
5立方メートルを超え 8立方メートルまで 50円/立方メートル |
8立方メートルを超え 20立方メートルまで 145円/立方メートル |
20立方メートルを超え 30立方メートルまで 265円/立方メートル
|
30立方メートルを超え 50立方メートルまで 295円/立方メートル
|
50立方メートルを超える部分 385円/立方メートル
|
20 | 1,160円 | |||||||
25 | 1,430円 | |||||||
40 | 4,800円 |
1立方メートルから 20立方メートルまで 230円/立方メートル |
||||||
50 | 8,600円 | |||||||
75 | 17,500円 | |||||||
100 | 28,000円 | |||||||
150 | 61,500円 | |||||||
200 | 95,200円 | |||||||
浴場用 |
150立方メートルまで 10,600円 |
150立方メートルを超える部分 95円/立方メートル |
||||||
船舶用 |
230円/立方メートル |
|||||||
臨時用 |
385円/立方メートル |
平成29年3月31日検針分までの料金表はこちら(PDF:237KB)
水道料金の算定は、2か月分の使用水量を2分の1にして1か月分の使用水量を求め、上記料金表から算定される基本料金と従量料金の合計額に1.1を乗じて1か月分の水道料金を求めます(1円未満の端数は切捨て)。
これを2倍した2か月分の金額が水道料金の請求額になります。計算例については関連リンク(水道料金とは)をご覧ください。
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