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更新日:2019年10月8日

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消費税率の引き上げに伴う水道料金および下水道使用料改定のお知らせ

消費税法の一部改正により、令和元年10月1日から消費税率が8%から10%に引き上げられます。これに伴い、水道料金および下水道使用料の改定を行います。(消費税相当額を除いた水道料金および下水道使用料の金額につきましては変更ありません。)

下記より、新料金一覧表をダウンロードできます。

水道料金の経過措置について

令和元年10月1日より前から継続利用されている場合

  • 偶数月検針のお客様
    令和元年10月検針11月請求分まで・・・消費税率8%
    令和元年12月検針1月請求分から・・・消費税率10%
  • 奇数月検針のお客様
    令和元年11月検針12月請求分まで・・・消費税率8%
    令和元年1月検針2月請求分から・・・消費税率10%

令和元年10月1日以降に使用を開始された場合

  •  初回請求分から・・・消費税率10%

軽減税率の適用について

軽減税率とは、特定の品目の消費税率を一般的な消費税率より低く設定するもので、軽減されると税率は8%となります。食品は軽減税率の対象となりますが、水道水は、炊事や飲用のための「食品」としての水と、風呂、洗濯といった飲食用以外の生活用水として供給されるものとが混然一体となって提供されており、水道水をペットボトルに入れて、人の飲用に供される「食品」として販売される場合を除き、軽減税率の対象となりません。

 

国税庁ホームページ(別ウィンドウで開きます)

ダウンロード

水道料金、下水道使用料の早見表は、一般料金2カ月分の口径13ミリメートル、20ミリメートル、25ミリメートルの基本料金から300立方メートルまでの早見表です。それ以外の料金等については、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

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お問い合わせ

上下水道局上下水道部営業課 

郵便番号870-0045 大分市城崎町1丁目5番20号

電話番号:(097)538-2416

ファクス:(097)537-2757

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