更新日:2023年9月15日

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漏水の減額制度について

漏水した場合の減額制度について

道路の下に埋設されている水道局の配水管から分かれた給水管やご家庭の水道設備などは、お客さまの財産であるため、お客さまで管理していただくものです。

そのため、漏水分により水量が増加しても、その水量に対する水道料金(下水道使用料を含む)はお客さまにお支払していただくことになります。

ただし、漏水分を含む水量に対する水道料金については減額を受けられる制度があります。

※この制度は、漏水修理にかかる費用を補助するものではありません。

漏水を発見したら

水道メーターより建物側で漏水が確認されたときは、すぐに大分市上下水道局指定給水装置工事事業者へ直接修理を依頼してください。

漏水は、水道メーター検針時にお客さまにお知らせすることもあります。

料金センターより漏水のお知らせを受けた場合は、早急に修理を行うようにお願いします。

※工事事業者の一覧は大分市ホームページに掲載しています。

漏水減額の範囲

料金が減額されるのは、最大で2期分(検針および料金の請求は2カ月に1度のため、使用期間でいう4カ月分)までとなっています。

減額が適用できます

  • 地下や壁の中など、発見困難な場所からの漏水
  • 水洗トイレ、温水器等(太陽熱温水器を含む)の器具の故障
  • 受水槽や高架水槽のボールタップ等の故障
  • 寒波や水害等の天災による不可抗力な漏水

減額が適用できません

  • じゃ口からの漏水
  • 不正工事による漏水
  • 工事等で水道管を破損した場合の漏水
  • 水道使用者等の原因による水量の増加

漏水減額の手続き

漏水減額を受けるには、漏水修理後に「使用水量認定申請書漏水修理証明書」を提出してください。

各書類は料金センター窓口に備え付けています。

申請内容に基づき審査を行い、減額決定後に通知させていただきます。

詳しくは、料金センターにお問い合わせください。

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お問い合わせ

上下水道局上下水道部営業課 

郵便番号870-0045 大分市城崎町1丁目5番20号

電話番号:(097)538-2416

ファクス:(097)537-2757

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