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更新日:2024年9月2日

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男女間の賃金格差解消に向けて

労働者が性別により差別されることなく、その能力を十分に発揮できる雇用環境を整備することは重要な課題であり、男女雇用機会均等法の施行により男女均等取扱いの法的枠組みは整備されてきたところです。法整備の進展に伴い、企業においても女性の職域が拡大し、管理職に占める女性の割合も上昇傾向にあるなど女性の活躍が進んでいます。

しかし、このような進展にもかかわらず、労働者全体を平均して見た時の男女間賃金格差は依然として存在しており、先進諸外国と比較すると、その格差は依然として大きい状況です。

男女の賃金の差異の情報公表について

令和4年7月8日の女性活躍推進法に関する制度改正により、常時雇用する労働者が301人以上の事業主を対象として、「男女の賃金の差異」が情報公表の必須項目になりました。

詳しくは、女性活躍推進法特集ページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

男女間の賃金格差解消のためのガイドライン(2010年8月)のポイント

1 男女間格差の「見える化」を推進

男女での取扱いや賃金の差異が企業にあっても、それが見えていない場合もあると考えられます。男女間格差の実態把握をし、取り組みが必要との認識を促すため、実態調査票などの支援ツールを盛り込みました。

2 賃金・雇用管理の見直しのための3つの視点

⑴賃金・雇用管理の制度面の見直し

【具体的方策】

  • 賃金表の整備
  • 賃金決定、昇給・昇格の基準の公平性、明確性、透明性の確保
  • どのような属性の労働者にも不公平の生じないような生活手当の見直し
  • 人事評価基準の公正性、明確性、透明性の確保、評価結果のフィードバック
  • 出産・育児がハンデにならない評価制度の検討

⑵賃金・雇用管理の運用面の見直し

【具体的方策】

  • 配置や職務の難易度、能力開発機会の与え方、評価で、男女で異なる取扱いをしていないかを現場レベルでチェック
  • コース別雇用管理の設定が合理的なものとなっているかを精査
  • コースごとの採用や配置は、先入観やこれまでの実績にとらわれず均等に実施

⑶ポジティブ・アクションの推進

【具体的方策】

  • 女性に対する社内訓練・研修の積極的実施や、基準を満たす労働者のうち女性を優先して配置、昇進させる等のポジティブ・アクションの実施

ダウンロード

「男女間の賃金格差解消のためのガイドライン」パンフレット(平成26年度版)(PDF:3,848KB)

お問い合わせ先

大分労働局 雇用環境・均等室

電話 097-532-4025

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お問い合わせ

商工労働観光部商工労政課 

電話番号:(097)537-5964

ファクス:(097)533-9077

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