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更新日:2024年9月2日
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労働者が性別により差別されることなく、その能力を十分に発揮できる雇用環境を整備することは重要な課題であり、男女雇用機会均等法の施行により男女均等取扱いの法的枠組みは整備されてきたところです。法整備の進展に伴い、企業においても女性の職域が拡大し、管理職に占める女性の割合も上昇傾向にあるなど女性の活躍が進んでいます。
しかし、このような進展にもかかわらず、労働者全体を平均して見た時の男女間賃金格差は依然として存在しており、先進諸外国と比較すると、その格差は依然として大きい状況です。
令和4年7月8日の女性活躍推進法に関する制度改正により、常時雇用する労働者が301人以上の事業主を対象として、「男女の賃金の差異」が情報公表の必須項目になりました。
詳しくは、女性活躍推進法特集ページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
男女での取扱いや賃金の差異が企業にあっても、それが見えていない場合もあると考えられます。男女間格差の実態把握をし、取り組みが必要との認識を促すため、実態調査票などの支援ツールを盛り込みました。
【具体的方策】
【具体的方策】
【具体的方策】
「男女間の賃金格差解消のためのガイドライン」パンフレット(平成26年度版)(PDF:3,848KB)
大分労働局 雇用環境・均等室
電話 097-532-4025
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