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更新日:2024年11月29日
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大分県最低賃金 時間額 954円 令和6年10月5日効力発生
件名 | 時間額(円) |
---|---|
鉄鋼業 |
1,106 |
非鉄金属製造業 |
1,053 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
996 |
自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業 |
997 |
各種商品小売業 |
954 ※地域別最低賃金を適用 |
自動車(新車)小売業 |
991 |
※適用範囲について
次に掲げる適用除外者については、特定(産業別)最低賃金の適用が除外され、地域別最低賃金(大分県最低賃金)が適用されます。
最低賃金は、常用・臨時・パート、学生アルバイトなどすべての労働者に適用されます。最低賃金には「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があり、両方の最低賃金が同時に適用される場合には、いずれか高い方の最低賃金が適用されます。
最低賃金に次の賃金は含みません。