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更新日:2024年11月29日

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大分県の最低賃金(地域別最低賃金・産業別最低賃金)

大分県の最低賃金【必ずチェック最低賃金!】

地域別最低賃金

大分県最低賃金 時間額 954 令和6年10月5日効力発生

特定(産業別)最低賃金

令和6年12月25日効力発生
件名 時間額(円)
鉄鋼業

1,106

非鉄金属製造業

1,053

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

996

自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業

997

各種商品小売業

954

※地域別最低賃金を適用

自動車(新車)小売業

991

※適用範囲について
次に掲げる適用除外者については、特定(産業別)最低賃金の適用が除外され、地域別最低賃金(大分県最低賃金)が適用されます。

適用除外者

  • (1)18歳未満または65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃または片付けの業務に主として従事する者
  • (4)電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業の
    1. 手作業によりまたは手工具もしくは小型電動工具を用いて行う巻線、穴あけ、ねじ切り、かしめ、洗浄、電線はく離、塗油、取付け、バリ取り、組線、捺印、はんだ付け、ラベルはり、選別または検数の業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。)に主として従事する者
    2. 手作業で行う袋詰め、箱詰めまたは包装の業務に主として従事する者

最低賃金の適用される労働者の範囲

最低賃金は、常用・臨時・パート、学生アルバイトなどすべての労働者に適用されます。最低賃金には「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があり、両方の最低賃金が同時に適用される場合には、いずれか高い方の最低賃金が適用されます。

最低賃金の対象とならない賃金

最低賃金に次の賃金は含みません。

  1. 精皆勤手当、通勤手当および家族手当
  2. 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  3. 1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  4. 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
  5. 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
  6. 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)

問い合わせ先

大分労働局労働基準部賃金室(電話)097-536-3215
大分労働基準監督署(電話)097-535-1512

 

 

お問い合わせ

商工労働観光部商工労政課 

電話番号:(097)537-5964

ファクス:(097)533-9077

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