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更新日:2024年11月18日

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「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が11月1日に施行されました

「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)(令和5年法律第25号。以下「法」という。)が令和5年4月28日に可決成立し、同年5月12日に公布されました。法は令和6年11月1日に施行されました。
個人で働くフリーランスに業務委託を行う発注事業者に対し、業務委託をした際の取引条件の明示、給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払、ハラスメント対策のための体制整備等が義務付けられます。法の取引の適正化に係る規定については主に公正取引委員会および中小企業庁が、就業環境の整備に係る規定については主に厚生労働省がそれぞれ執行を担います。
 

法律の目的

この法律は、フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化と、フリーランスの方の就業環境の整備を図ることを目的としています。

法律の適用対象

発注事業者からフリーランスへの「業務委託」(事業者間取引)

  • フリーランス 業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの
  • 発注事業者 フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使用するもの

お問い合わせ先

大分労働局雇用環境・均等室

電話:097-532-4025

メール:44oita.kokin@mhlw.go.jp

 

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お問い合わせ

商工労働観光部商工労政課 

電話番号:(097)537-5964

ファクス:(097)533-9077

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