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更新日:2024年11月6日
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最低賃金額をご存じですか?
事業所で働く人(嘱託、臨時、パートタイマー、アルバイトを含む)に支払う賃金は令和6年10月5日から次の最低賃金を下回ることはできません。
時間額954円(効力発生日 令和6年10月5日)
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる賃金であって、通常の労働時間、労働日に対応する所定内賃金に限られます。
したがって、
は含まれません。
産業によっては、産業別最低賃金が定められています。
大分労働局労働基準部賃金室 (電話)097-536-3215
大分労働基準監督署 (電話)097-535-1511