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更新日:2024年11月6日

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大分県の最低賃金についてお知らせします

大分県の最低賃金は令和6年10月5日から時間額954円に変わります

最低賃金額をご存じですか?

事業所で働く人(嘱託、臨時、パートタイマー、アルバイトを含む)に支払う賃金は令和6年10月5日から次の最低賃金を下回ることはできません。

大分県最低賃金(地域別)額

時間額954円(効力発生日 令和6年10月5日)

最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる賃金であって、通常の労働時間、労働日に対応する所定内賃金に限られます。

 

したがって、

  • 賞与、結婚手当などの臨時の賃金
  • 時間外労働などの時間外割増賃金
  • 休日労働などの休日割増賃金
  • 精皆勤手当、通勤手当、家族手当

は含まれません。

産業によっては、産業別最低賃金が定められています。

最低賃金についてのお問合せ先

大分労働局労働基準部賃金室 (電話)097-536-3215

大分労働基準監督署 (電話)097-535-1511

 

お問い合わせ

商工労働観光部商工労政課 

電話番号:(097)537-5964

ファクス:(097)533-9077

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